08/09/15 06:20:58 BstxhKUz
国際条約っちゅうのは、そんなあいまいなものじゃねーよ(笑)
自国の接続水域外での臨検や停船命令は、
1.政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできるその他の船舶又は航空機
と
2.正当な権限を有するもの
の2つの条件を満たさなきゃならない。
つまり、
当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又は
これに相当するものに記載されている士官の指揮の下になく、かつ、
正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されてもいなかった
不審船をおっかけた海保の船舶は、
1の条件は満たしていたけど、2の正当な権限を有するモノという条件は満たしていなかったんだよ。