08/09/15 06:04:14 BstxhKUz
>>383
やれやれ、
ちゃんと、第百十条 臨検の権利の5に
1から3までの規定は、政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ
識別されることのできるその他の船舶又は航空機で正当な権限を有するものについても準用する。
とあるだろ?
この「正当な権限のあるもの」とは、
第二十九条 軍艦の定義で定められるところの、
一の国の軍隊に属する船舶であって、
当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、
当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又は
これに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、
正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているもの
のことで、自衛隊員が乗船していない海保の警備艇は、「正当な権限のあるもの」じゃねーんだよ。