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警察官職務執行法第七条
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
海洋法に関する国際連合条約
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
第七部 公海
第百十条 臨検の権利
5 1から3までの規定は、政府の公務に使用されていることが明らかに表示されており
かつ識別されることのできるその他の船舶又は航空機で正当な権限を有するものについても準用する。
第百十一条 追跡権
3 追跡権は、被追跡船舶がその旗国又は第三国の領海に入ると同時に消滅する。
5 追跡権は、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されており
かつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているものによってのみ行使することができる。