10/01/31 16:11:43 WUbsqrZs0
790へ
行政官庁の許可を受けているので、誰にも文句をつけられるいわれはありません。
嘘だと思う人は、堺労働基準監督署に確認してください。
(最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
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映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。