08/11/23 04:06:09 mKFVRpsP
裁判員候補者の氏名及び質問票への記載事項は、被告人の弁護人に開示されます。
↓
裁判員法
第31条 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出し
た裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければ
ならない。
2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立
ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させな
ければならない。
弁護人が被告人に名簿を開示することは禁止されていません。
なぜなら、被告人に不利益な人物を選任手続で排除するために開示されるので。
第34条
5 弁護人は、前項後段の場合(注 裁判員候補者が不公正な裁判をする
おそれがある場合)において同項の請求(注 不選任請求)をするに当たっ
ては、被告人の明示した意思に反することはできない。
↓
被告人の意思により不選任請求をするには、事前に被告人が裁判員候補
に誰がなっているのかを知らなくてはできません。