08/11/05 18:19:55 HK9Ck6ks
無視するのではなく、はっきりと受け取り拒否をするのはだめなんですか?
他スレで見たと思いましたが、開封せずに封筒に「受け取り拒否」をする旨を明記して送り返す方法などは?
「訴状を確認していない・受領していない」ことを明確にすれば、提訴内容を認めたことにはならないのでは、と思ったのですが
法的には認められないのかな
また、裁判所が訴状を送っているかどうか自体を確認する方法はないんですかね?
検索すると、>>214のような詐欺の場合に「まず弁護士などに本物の裁判所からかどうか確認する」とあったのですが、
来たのが訴状かどうかの識別法もしくは問い合わせる手続きがあるのではないでしょうか?
それが質問票及び呼出状であるとわかれば、そこで無視すればよいかと思うのですが