09/04/29 20:40:33 UOR5RBJs
そもそも「満員電車内での状態が抗拒不能であるか無いか」の判断を裁判でするって時点で
迷惑防止条令違反で処理するか、準強制わいせつで処理するかの判断をしているって事で
「抗拒不能である」としているって事は、この件に関しては「準強制わいせつ」とするって裁判所が判断したという事でしょ?
判例は参考にはなるけど、法令では無いから沿う必要もないしねぇ
それが全てに当てはまるとか、遡及的に効力を発するってわけでもないからなぁ
>>322
つまりー、自分の発言に責任は持たないし、ソースが欲しいなら勝手に調べてね
見つからないなら俺は知らないよ、調べ方が悪いんじゃない?
それじゃあバイバイって事だよねwww