09/04/29 20:19:25 UOR5RBJs
>>312
それは「暴行または脅迫」を用いてないからに決まってるじゃないか。
痴漢とは全く状況が違うのは理解出来てる?
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による」
これは準強制わいせつの条文だよ
ちなみに176条は強制わいせつで「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月異常10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、猥褻な行為をした者も同様とする」
痴漢は、「暴行又は脅迫」を用いていないから迷惑防止条令違反で処理するんだよぉ