09/07/17 02:13:50 cnc3G0Gt
>>796
われわれは検察じゃないし、今回の件では、さすがに刑法犯罪まで追及できないのは明らかだから、
790で言ったのは、勿論、民事。
この点をここで云々するのは本意ではないが、特別な立法がない限り、
「損害の発生」や「損害と違法行為との因果関係」などの立証も、原告の責任というのが民事訴訟の基本。
(それが被告の責任になれば、どれだけ楽なことか!)
例えば、PL法以前は、不良品で事故があっても、事故との因果の立証が極めて困難で泣き寝入りが多かった。
そういうのを救済するために、立証責任を被告に転換する特別立法(この場合はPL法)ができてきている。
その他、公害事件や医療過誤などもかつては損害や相当因果関係の壁でほとんど救済されなかったのが、特別な立法や判例で変わってきた。
いっぽう、今回のような行政の不備については、特別な立法はないから、民事訴訟の原則どおり、立証責任は原告側にある。
この件、本題じゃないし、当たり前すぎることだからこれ以上、議論するつもりない。
URLリンク(ja.wikibooks.org)
とか、民事訴訟の教科書の「不法行為による損害賠償(民法709条)の立証責任」あたりを見て欲しい。
結果として、790で言ったとおり、現状、裁判起こすことは、メリットよりデメリットが圧倒的に大きいと考える。