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三鷹市市民協働センター条例施行規則
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第2条
条例第4条に規定する施設(以下「施設」という。)
及びこれに附属する器具(以下「附属器具」という。)を使用しようとする者は、
三鷹市市民協働センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)
を条例第6条第1項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に
提出し、その承認を受けなければならない。
※条例第4条に規定する施設=
三鷹市市民協働センターの会議室(第1会議室・第2会議室・第3会議室)およびふれあい展示ホール