09/07/09 15:13:44 ATzlWAbn
NPO法人みたか市民協働ネットワーク
定款 一部抜粋
第3章 役員
(種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上20人以内 (2) 監事 1人以上2人以内 2 理事のうち1人を代表理事、1人以上3人以内を副代表理事とする。
(報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
URLリンク(www.collabo-mitaka.jp)