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>「流産させる会」を結成
刑法222条 脅迫罪
>チョークの粉や歯磨き粉などを混ぜたものを教諭のマイカーに掛けた
刑法261条 器物破損
>理科の実験で使った食塩や「ミョウバン」の一部を持ち出し
刑法235条 窃盗
>教諭が食べる給食のミートソースの中にひとつまみ分ずつ混入させた
刑法204条 傷害(未遂)罪
刑法199条 殺人(未遂)罪
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。
未遂も罰せられる(刑法第215条2項)。