09/03/01 18:58:46 qv+WOZkN
>>51=>>61?
結論はおいといても、そこまで軽い話ではないという事だけはいっておきます。
弁護士に対する懲戒処分は、法律に基づく公の資格に対して公の履歴に残る制裁を加える、戒告以外では実害もある処分になる。
それを求める正規の手続きとして法律に定められた懲戒請求を行う以上は、
ただの反対意見、苦情というレベルの話ではなくなる。少なくとも刑法上の虚偽告訴の対象にはなってる。
もっというと、懲戒請求を出すという事は、反対意見があるという以上の
公の資格に関わるほどの非行への処罰請求がされた、という風評がその弁護士に立っても構わないと思っているとみなされる上に、
懲戒請求は請求が出されるだけでも弁護士会への対応で物理的な制約を受ける可能性があるから、その意味でも通常の苦情以上とみなされる。
その物理的制約を考えると、無謀な理由で大量の請求が予見されるような宣伝をするともっと違法性は高くなる。
言論、表現の自由というなら、
ネット上でもなんでもこういう弁護士の活動、言動に反対意見をいうのは、手段や内容が犯罪でもない限りそれも表現の自由。
だけど、懲戒請求になると単なる反対意見の表明から自己責任の実力行使に半歩以上踏み出す事を意味する。
ついでにいうと、それぞれの弁護士会には懲戒請求とは別に苦情の担当として「市民窓口」があると日弁連では案内してる。