09/02/27 04:55:30 W8CinFGy
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懲戒請求とは
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、
その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、 弁護士情報検索で調べることができます。
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、
綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。
なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、
懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。
弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、審査不相当と議決されれば、
その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。
(→不服があるときは 日弁連での手続へ)
綱紀委員会の調査の結果、審査相当と議決されれば、弁護士会は、
懲戒委員会に事案の審査を求めます。
懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。
審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、
弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(→処分が不当に軽いと思うときは 日弁連での手続へ)
懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。
(→不服があるときは 日弁連での手続へ)