09/02/10 15:15:58 VwY32RYY
先ほど、法務省へ赴いて、「意見公募をしない案件」に関する
情報開示請求で取り寄せた資料を受け取ってきた。
「件名」は「国籍法の一部を改正する法律の施行に伴う
国籍法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見公募をしないことについて(伺い)」
読んだけど、シクミがわかってないのでどうもよくわからん。
趣旨を要約すると「20日を経過した日から改正法が施行されるんだが、
本省令も改正法と同日施行する必要があり、改正法施行日までの
20日間の間に告示しなければならないので、事前に案を公示して
意見の募集を行なわなかった」という話。行政手続法第39条第4項第1条を理由としている。
これ、どういうことなんだ? と。要するにこれって法務省の省令を、
法令施行日までに実務的に何とかしなきゃならないから、意見の
公募はしませんでした、ということですか。
帰ったら、うちのスキャナで読み込んでネット上にアップする予定。
スキャナをしばらく使ってないから動かないようだったら、テキストを打ち込んでみるよ。
10枚あるんだけど、大事なところは、A4で、3枚かな。