09/01/08 09:50:45 d8j39fUO
>>413
いやいやあの定義じゃほとんど定義になってない。
そりゃ「人権侵害とは人権侵害である」という一部反対派が言っていたほど単純なものではなかったが
結局、今回の最高裁判決の事例のような明確に立法の根拠となるような事例が無いから
そもそも不必要な立法なのであって、だからその救済対象の定義があやふやなものになってしまうんだよ。
限定されていても一部免除される部分があっても、権限が裁判所にあったとしても
それらは瑣末な問題に過ぎず、根本的に不必要な立法であるということが最大のネックとなって成立しなかったんだよ。
そうやって瑣末な論点に引き込んで誤魔化そうというのも4年前の推進派の見あきた手口でしかない。
もう人権擁護法案については結論が出てるんだ。今更蒸し返しても仕方ないよ。