08/12/16 20:32:57 QhErF9xe
>>510
前提を共有してないと面倒だな('A`)
最初から説明しますと、まず、扶養義務の履行を求められる場合というのは
・扶養される本人ないしその代理人が求める(審判したり強制執行したり)
・生活保護の支給決定にあたってお役所が求める
の2パターンが主。
第一のパターンは、日本人父に認知「してもらう」立場の外国人母が求めなければ
義務の履行を求められることは無い。
扶養義務は飽くまで民法上の規定であって強行規定ではないから。
第二のパターンは、外国人母と認知された子が生活保護を申請した際に初めて
問題になるけど、父親に紙1枚で「扶養できますか?できない場合は理由を書いて
送ってください」という照会が来るだけです。
それに「無理です」と返信すれば、それ以上強く求められることはほとんどありません。
(その父親がホリエモンとかBNF氏だったらさすがに電話ぐらいは来るかもしれませんがw)
先ほどの某中堅会社員と老親の場合、同市内に住んでいてもこの紙1枚返しただけで
その後一切おとがめなしです。
というわけで、「扶養義務の履行は簡単に拒否できる」んです。現実問題として。