08/12/15 19:56:08 zI5LWB4a
現段階では、意見公募手続をやらない、という話になっていて、
それは、行政手続法第39条第4項第1号 該当するから、という見解らしい。
2chスレ内では以下のようなコメントもあるんだけど、
>898 :エージェント・774:2008/12/15(月) 15:56:00 ID:RptFGJ04
> >>896
> パブコメなしの件で行政訴訟の話はそもそもここの前スレが元だと思うけど、
> ・実名・住所晒してまで原告になってくれる人がいない(少なくともこのスレでは名乗り出てない)
> ・こちらについてくれる弁護士が見つからないっぽい
> ・カンパを求めることになると思うが、カンパはトラブルになりやすい(フリチベだか毎日新聞だかで
> トラブル経験済み)
> ということで、保留みたいな感じになってたかと。
しかし、訴訟というハードルの高いところへいきなり突入する前に、
>意見公募手続を行うように態度を改めるよう法務省に大至急求めるしかない。
>正式な決定が出たら、これに対しては不服申し立てをするしかなくなる。
>行政不服審査法に則った審査請求をする以外に残された道は
>行政訴訟くらいになってしまう。
>少なくとも法律手続として残された手段は今思いつく限り、これくらいだ
を見る限り、気がついてはいないが意見公募手続を請求するという点で、
ひょっとしたらできることがあるのではないのか、とかとも読めるんだよね。
これが素人考えなのか、そうでないのかハッキリした結論が欲しいんだよ。