08/12/16 17:05:40 5OLRIJh0 BE:2138138879-2BP(234)
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>>380
>>383
必須であったとは書かれていません。
単に『制定された背景として~~があったものと解される』とあるだけです。
『当時は合理的であった』としているのみです。
原判決引用
| イ
| 日本国民を血統上の親として出生した子であっても、日本国籍を生来的に取得しなかった場合には、その後の生活を通
| じて国籍国である外国との密接な結び付きを生じさせている可能性があるから、国籍法3条1項は、同法の基本的な原則で
| ある血統主義を基調としつつ、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの指標となる一定の
| 要件を設けて、これらを満たす場合に限り出生後における日本国籍の取得を認めることとしたものと解される。このような
| 目的を達成するため準正その他の要件が設けられ、これにより本件区別が生じたのであるが、本件区別を生じさせた上記の
| 立法目的自体には、合理的な根拠があるというべきである。また、国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社
| 会的状況の下においては、日本国民である父と日本国民でない母との間の子について、父母が法律上の婚姻をしたことをもっ
| て日本国民である父との家族生活を通じた我が国との密接な結び付きの存在を示すものとみることには相応の理由があった
| ものとみられ、当時の諸外国における前記のような国籍法制の傾向にかんがみても、同項の規定が認知に加えて準正を日本
| 国籍取得の要件としたことには、上記の立法目的との間に一定の合理的関連性があったものということができる。
>>382
母親が自力で生計を立てられるならば、扶養義務はそちらが優先され生活保護は下りませんが?
仮に、収入はあるが最低生活費に足りないならば、収入の分を減額した生活保護となります。