08/12/16 15:36:45 kZ3DbPV0
>>347
法務省にその取扱いをきちんと質問したらいい
あるいは少しは過去ログを読んでほしい
1.生活保持扶養義務に伴う収入の適性やら調べられます
法務省:調べが扶養能力如何によって差別はできない。
2.帰化人は日本国籍所有の日本人ですが、日本人の血は流れてませんよ?
帰化による国籍取得の場合は、日本人の血が流れている必要はない。
問題にしているのは、日本人の父親による認知の子は日本国籍を与えるという今回の改正にある。
日本人の父親の血が流れていて初めて認知による国籍付与がなされる
日本人の父親の血が流れている事は必須の前提条件がある
3.日本人父母に認知された子だって、血縁関係があるか・日本人かなんてわからないじゃないですか。
父親が違うとしても日本人母の血は流れている
4.日本の認知制度自体が誤りだと?
認知は好きにすればいい。推定だろうが行為認知だろうが自己責任。
が、それを持って国籍付与と絡めるからおかしい
質問多すぎ、少しは自分で過去の議論も読めばいい