08/12/16 15:26:29 B/EkyMff
>>342
おつかれさまです
少し質問させてください
>> 扶養事実の確認がなく、扶養義務も容易に拒否できる。また妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、
>父は養育費を1円も支払わなくて済む。よって父は経済的に100人でも子作りできる。偽装認知も無制限に可能。 嘘です。
>民法の規定により『生活保持扶養義務』が双方の親に発生します。
>この義務は拒否出来ません。
この問題について、
「『父親に扶養するだけの経済力がない場合は認知できない』という記載がないので
認知した父親に経済力がない場合は結果的に扶養の義務がなくなる」
という意見を以前聞いたのですが、こういったケースはどうなるのですか?