08/12/15 23:32:15 0wBz6gMl
>>143>>145>>146続き
6.先の最高裁判決の趣旨を踏まえ国籍取得の実質的平等を保障しつつ
上に示す治安悪化、福祉破綻、不正投票権取得を回避する事は、
本来立法上の修正により比較的容易であったにも関わらず、
それすらせずに制定され日本国憲法が国民に保障した諸権利を構造的に脅かす改正国籍法は
日本国憲法に違反する違憲立法である。
従って、違憲立法を提出、施行、執行する事は
大臣、国会議員を含む公務員における憲法遵守義務違反の違法行為であり、
日本国憲法に違反する違憲立法に基づく処分は無効である。
又、その憲法に違反した立法により発生する損害を回避又は最小限のものとするためには、
日本国憲法を遵守し同憲法による国民の諸権利を保障する義務を有する法務大臣には
確実性の高い施行規則を制定する憲法上の義務を有する。
7.国籍取得届出受理処分と言う形で改正国籍法が執行される事により
将来的に治安悪化による凶悪犯罪の著しい増加、国家財政破綻による福祉破綻、
不正国籍取得者の増加による正当な有権者の投票価値の不当な引き下げが具体的に予見出来る以上、
改正国籍法執行がもたらす凶悪犯罪の増加及び福祉破綻、不正投票権者の増加により
憲法上保障された諸権利への重大な侵害を受ける事が看過し難い確率で予見される、
将来そうした危険に晒される一国民として、
原告には処分の差し止め、規則制定の義務付けを求める法律上の利益がある。
又、施行が迫っており、施行が始まったらその執行規模が予測出来ず一度執行された国籍取得は
取消が困難であると言った点を踏まえた場合、仮の差し止め、義務付けを行うべき緊急性がある。