08/12/15 23:28:10 0wBz6gMl
>>143>>145続き
3.日本国憲法は我が国における最高法規であり、国会議員を含む公務員は同憲法を遵守する義務を負い
これに反するいかなる国(日本国)、地方自治体の法律、命令、処分も無効である。
日本国憲法により定められた諸権利に就いて、国及び地方自治体はこれを保障する義務を負うものである。
4.日本国憲法は、国民に対して
個人の尊重、幸福追求権、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を保障している。
しかしながら、改正国籍法が施行され、国籍取得届出受理の形で同法が執行された場合、
重大な治安の悪化、国家財政の破綻による福祉行政の破綻が回避困難である事が具体的に予見出来るため、
日本国として、国民に対して上諸権利を保障する義務を果たす事に重大な支障が生じ、
その結果として、多くの国民において逃れる事の困難な国全体の状況として
日本国憲法が保障した国民の上諸権利が脅かされる状況に至る事が具体的に予見出来る。
5.国籍が不正に取得されると言う事は
我が国における選挙上の投票権を初めとした参政権が不正に取得されると言う事であり、
それは、日本国憲法が国民に対して保障した参政権の根幹をなす選挙投票の権利に就いて、
正当な有権者の投票価値が不当に引き下げられる事を意味するものである。
改正国籍法が施行、執行された場合、ある種の国籍不正取得に就いてその防止が構造的に困難であり、
その事自体が今後の我が国における選挙の公正を害するものである。
その上、そうした構造的欠陥の下では相当規模の国籍不正取得、
国際情勢如何によっては他国の国家ぐるみの国籍大量不正取得による選挙干渉すら想定し得る。
にも関わらず改正国籍法の下でこれを防止する事は困難であり、
それは、正当な有権者の投票権、有権者に対して日本国憲法が保障した一票の価値が
構造的に脅かされる事を意味する。