08/12/15 23:14:49 /NHactFI
>>131
その引用箇所がそのままソースです。
意見公募手続に行政法学上のいわゆる「処分性」が有るかが問題となるところ、
意見公募手続は「優越的立場において、国民に対し、権利を設定し、義務を課し、
その具体的に 法律上の効果を発生させる行為」でないことは明らかなので
行政不服審査法の適用の余地はありません。
ちなみに命令の制定も行政処分ではありません。理由は上と同じです。
公示や公告も権利や義務を発生させるものではないので処分性はありません。
少なくとも私の知識と手元にある行政法の資料からは100%無理との結論に達しました。