08/12/15 22:48:39 hYRMUUle
>>53
行政法にお詳しいようなので伺いたいのですが・・・
もしお判りになればでいいですが教えて下さい。
行政不服審査法に基づく不服申し立て制度の可能性について
消極的というより否定的な見解のようですね。
私自身、この法令を持ち出した張本人だと思うんですが
これを利用できるか、持ち出した段階ではやや自信がなかったんです。
そして今尚、これが利用可能か判然としてません。
「意見公募手続不実施は『処分』ではない。」と言い切られているので
この点は、これでよろしければ、後学の為にソースが頂けるとありがたいです。
自分でも改めて調べましたが、 意見公募手続を実施しないという決定を
どう法的に評価しうるのか判らないのです。
手持ちの文献の該当箇所と思しき一部を引用しますと
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為とは、行政庁が法令に基づき、
優越的立場において、国民に対し、権利を設定し、義務を課し、その具体的に
法律上の効果を発生させる行為である(最判昭和39・10・29)。
したがって、国会や裁判所の行為(法4条1項)や法律・条例の制定、行政庁の行う公示・公告、
行政指導、勧告、警告などは行政庁の処分に含まれないから、不服申し立ての対象はならない。
(図解よくわかる行政不服申し立ての仕組み第二次改訂版p19金岡昭2006)」とあります。
「法律と条例の制定」と今回の「命令の制定」は同じようで厳密には違う。
ここでいう「法律と条例の制定」が限定列挙なのか例示列挙なのかよく判らない。
「行政庁の行う公示・公告」という箇所も行政手続法43条5項の公示のことを指している
と解することもできてしまいそうです。
結論としては、行政不服審査法に基づく手続はかなり厳しそうだという印象です。
ただガッチリと確証があるわけではないので、可能性を探る意味でもコンメンタール
で調べるつもりです。43条5項の行為をどう評価できるのか調べれば判るかもしれませんので。
ただちょっと師走なので時間がかかるかもしれません。