08/12/10 13:38:44 N7ZcSoYn
7.認知による国籍取得者数を知りたいときはどこに聞けばいい?
→法務省に聞いてください。但しお答えできるかどうかわかりません。
以下は電話終わって私の感想。(法務省の公式見解じゃないので注意)
法務省宛の請願書について
・「偽装発覚の場合国籍は遡及して剥奪」みたいな項目は不要。
・外国人母の居住実態・日本人父の扶養実態など認知の真実性調査(国籍取得後
でなく、取得届を審査する時点で)関係は盛り込んでOK。
・認知による国籍取得者数の把握は法務省の管轄らしいので、「人数の公表」も
入れて良い。と思う。