08/12/10 22:38:14 EMbU86oz
>>187
コピペにレスするのも何ですが。
最高裁ははっきり3条1項が違憲といっている訳で、
国会としては改正しない訳にはいかない。
改正の仕方は非常にまずかったと思いますが。
裁判所は当事者が主張したこと以外は勝手に取り上げられない。
これは民事訴訟法上の原則です。
当事者が3条1項を持ち出して、
8条を持ち出さなかった以上(2条は持ち出すことが不可能)、
裁判所としては立法機関である国会を尊重しなければならず(憲法76条3項)、
2条および8条に関しては、
「何もない(法律上の紛争がない)」のにとやかく言えない立場です。
とやかく言ったとしたら、それこそ司法による立法権の侵害になる。