国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12at OFFMATRIX
国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12 - 暇つぶし2ch190:エージェント・774
08/12/10 22:15:35 7Jp66qDO
DNA鑑定などの問題は末節の問題で、そこに陽動作戦で目を奪われていた。
この国籍法問題の主軸は「日本との結び付きを表す基準」であるはずだ。
婚姻条件は多くの結び付き度合いの基準を代表して表す基準であるに過ぎず、
「法の下の平等」で婚姻条件を否定されても、「日本との結び付きを表す基準」が
否定されているわけでは全く無い。
たとえ日本人の血統でも、自動的に国籍取得はできないのです。
「日本との結び付きの度合い」が必要で、
今回の婚姻条件の違憲というのは、平等思想で否定されたに過ぎず、
「国籍付与国とのある程度の結び付きが必要」というのは
全世界共通なのです。アメリカは出生地主義ですが、これも
「アメリカで生まれた」という結び付きを要求してるわけです。
英語の試験もあります。
婚姻条件は、日本の場合は「母親の日本在住」や「父親の扶養」を
表していただけに過ぎません。この二項を代わりに追加すればいいだけの話で、
最高裁の判事もこの点は全く否定していません。
むしろ、代わりの基準を導入せずに、婚姻条件だけを削除した今回の
法改正や違憲判決は職務怠慢で、人為的法律事故として弾劾されるべきことです。
そこを間違えてはならないです。
「国籍付与の当該国との強い結び付き」を要求しているのは全世界共通です。
そして、今回の違憲判決では平等思想によって婚姻条件が否定されたに
過ぎず、「国籍付与の当該国との強い結び付き」の方は全く否定されてません。
これまでの狂騒ではそこを勘違いしていたようなのです。
代わりの基準「母親の日本在住」や「父親の扶養」という結び付き基準の導入は、
子供がそれこそ平等に育っていくために不可欠のものです。
これまでは水間氏にしろ、ちゃんねる桜にしろ、本質的な議論を
わざわざ遠回りに避けて騒いでただけでは?
冷静に判決全文や国籍法条文、海外の国籍法を調べれば、
この結論に行き着くはずです。
これで再度の法改正や請願、訴追も現実化する。
この結論は最高裁違憲判決の真意とは何かを捉え、
逆に再度の法改正で婚姻条件に準じる結びつき基準の導入が出来、
しかも左翼政党も全く文句を言えない(最高裁違憲判決が婚姻条件に準じる結び付き基準の導入を要求しているので。)
ので、完璧に近いと思います。
そもそも、最高裁違憲判決は「国籍法の用件を緩めよう」などとは一言も言ってません。
ここに最大の勘違いがあった。これまでは「違憲判決=国籍取得要件大幅緩和」と
勘違いしていた。
むしろ、今回の違憲判決は婚姻の有無で取得用件に差ができるのを
違憲としているのだから、厳しい条件で平等化すればいいだけの話だったのだ。


191:エージェント・774
08/12/10 22:19:07 7Jp66qDO
>>189
「請願法に基づく請願」と「国会法に基づく請願」はそれぞれ同一案件につき一会期につき一人一回ですから
今の臨時国会が終わって1月末に通常国会が始まれば
また同一案件についても同じ法律に基づく請願もできますよ。

192:エージェント・774
08/12/10 22:21:44 iEBVTd7G
これって未成年は書けないんでしょうか…
チラシとかに徹するしかないでしょうか

193:エージェント・774
08/12/10 22:22:16 1MGA0jRR
>>191
ありがとうございます
今出して更に一月末からの国会も出したほうがいいですね
具体的な運営方法が分かってくる頃でしょうから

194:エージェント・774
08/12/10 22:22:58 EMbU86oz
>>189
「国会法79条に基づく請願」のことでしたら、
今国会については、期限切れなのでもう提出できません。
出すなら次回の国会です。

195:エージェント・774
08/12/10 22:23:44 EMbU86oz
かぶってしまってすみません。

>>192
未成年でも構わないはずです。

196:エージェント・774
08/12/10 22:27:43 7Jp66qDO
今回の>>174の請願は「請願法に基づく請願」で、しかも「国籍法の施行規則」についての請願ですから
例えば、同時に「国籍法の改正」についての請願を同じように請願法に基づいて提出することも出来るのです。
ですから、この>>174の請願と某Mジャーナリスト推奨の首相官邸宛の請願の企画が同時進行可能なのです。
あちらの請願書は>>174と同じ「請願法に基づく請願」ですが、施行規則ではなく「法改正を求める請願」だから別モノなのです。

また、今の臨時国会は長くても1月下旬までで、1月末以降は通常国会の会期となります。
そうなればまた「請願法に基づく請願」は「施行規則」についてであれ、「法改正」についてであれ出すことが出来るようになります。

また、いずれ通常国会に提出を予定している国会宛の請願書(馬渡議員経由)は
「国会法に基づく請願」なので、上記の「請願法に基づく請願」とは全く別モノとして扱われます。

197:エージェント・774
08/12/10 22:33:28 7Jp66qDO
>>193
1月末からの通常国会には
もしかしたらこのスレでは「請願法に基づく請願」として「法改正を求める請願書」を署名を集めて提出することになるかもしれません。
もし、「請願法に基づく請願」として「法改正を求める請願書」を個別に提出してしまうと、その署名に参加することは出来なくなるかも?

ただ、「請願法に基づく請願」として「施行規則についての請願書」ならば、このスレでまとまった形で出す予定はないので
また>>174と同じ内容のものを個別に1月末以降の通常国会会期中に法務省宛に送付してもいいでしょうね。

198:エージェント・774
08/12/10 22:33:59 mvXiXrKO
>>190

なるほどなー。

199:エージェント・774
08/12/10 22:37:49 iEBVTd7G
>>195
法務省への請願書というのがすぐに、かつ簡単にできそうでいいですね
セブンのネットプリントで落とせばいいだけみたいですし(送るときは封書でいいのかな)

しかし森なんとかっていうのはあのファックスは迷惑とかいいやがった人ですよね?
これを送っても同じことを言われるか工作員みたいのに燃やされたりしないんでしょうか

200:エージェント・774
08/12/10 22:38:14 EMbU86oz
>>187
コピペにレスするのも何ですが。

最高裁ははっきり3条1項が違憲といっている訳で、
国会としては改正しない訳にはいかない。
改正の仕方は非常にまずかったと思いますが。

裁判所は当事者が主張したこと以外は勝手に取り上げられない。
これは民事訴訟法上の原則です。
当事者が3条1項を持ち出して、
8条を持ち出さなかった以上(2条は持ち出すことが不可能)、
裁判所としては立法機関である国会を尊重しなければならず(憲法76条3項)、
2条および8条に関しては、
「何もない(法律上の紛争がない)」のにとやかく言えない立場です。
とやかく言ったとしたら、それこそ司法による立法権の侵害になる。

201:エージェント・774
08/12/10 22:43:46 7Jp66qDO
>>198
>>185>>187>>190は既女スレにあったレスをまとめて貼ったものです。
大事な論点がまとめてあると思い、今後のこのスレでの各種請願書作成にも有意義な情報と思い
ここに保存しておくことにしました。
なんせ、既女スレの流れは早くてすぐに流れていってしまうもので。
ちなみに>>122の内容もこうした考え方の影響をかなり受けています。

DNA鑑定 = 生物学的な日本との結びつきの強さの証明
居住・扶養の調査 = 社会的な日本との結びつきの強さの証明

の2本柱に、審査の透明性確保による信頼性の向上を加えたものです。

202:エージェント・774
08/12/10 22:45:03 ZWGLPLws
>「国籍法の改正」についての請願

これをもう一通、同時並行的にやらなきゃならないわけですか。

203:エージェント・774
08/12/10 22:47:38 tKiTsft9
請願書に自動取得ではなく審査による取得についての文言はありますでしょうか?
URLリンク(ram-at-yahoo.iza.ne.jp)

204:エージェント・774
08/12/10 22:47:43 EMbU86oz
>>200続き

今回の件で問題があるとしたら、

・国会が3条1項を改正した、その改正内容
・当事者が あえて 8条による簡易帰化を求めず、
国籍取得申請の際に あえて 3条1項を持ち出し、
当然ながら国籍取得申請は却下されたことを受け、
それを理由に裁判に持ち込み、同条が違憲であるとの判決を得たことでしょう。

法律問題でなく政治問題ということには変わりないですが。

205:エージェント・774
08/12/10 22:51:17 EMbU86oz
>>202
やらなければならない「義務」は当然ながらありません。
ただ、おそらくこのスレの皆さんはするつもりだと思いますよ。

上の方でもどなたか書いていらっしゃいましたが、
改正を求める請願は、改正法が施行された後になると思います。

206:エージェント・774
08/12/10 22:53:11 7Jp66qDO
>>202
やらなきゃならんというわけではないですが、
やりたければ首相官邸に送付するという企画が別に進行中です。
それに参加することも出来るというだけのことで、
参加を強要もしませんし、特に推奨もしません。

個人で改正を求める請願書を作って法務省へ送付するものもちろんアリですが
まだ改正法が公布もされていないので現時点ではちょっと難しそうです。

207:エージェント・774
08/12/10 22:55:59 oWrrEkuf
☆★ アンケート大作戦 ★☆ 国籍改正法など
スレリンク(event板) イベント板

国籍改正法を殆ど伝えなかった『既存マスコミ』に対抗する手段を考えました。

スーパー等の小売店に置いてある「お客様の声」アンケートを記入していこうと言う活動です。
宜しかったらご賛同ください。

アンケートの書き方は色々有りますが、
 ・新聞の折り込みチラシやテレビのCMに集客効果が無い事を伝えるもの。(中立的)
 ・国籍改正法を取り上げなかったメディアに反対の意思を示し、
  小売店様にチラシやCMをして頂くのをご遠慮願うもの。(能動的)
などなど。

まだ私のアイデア段階です、出来ましたらスレに御意見下さい。

208:エージェント・774
08/12/10 22:56:50 3zTk7iwS
>>201
デムパ&陰謀論をコピペしてどうすんのよ…


209:エージェント・774
08/12/10 23:01:23 7Jp66qDO
>>208
このまんま全部を信用してるわけではない。
ヒントはあるという程度。
水間批判や裁判所批判の部分なんかはどうでもいいと思っている。

210:エージェント・774
08/12/10 23:03:19 wfz0xI3T
585 :エージェント・774:2008/12/08(月) 21:37:49 ID:4D7Rnq9v
>>577,581自己レスorz

施行規則は国会が制定するものではないので、
法務省のみが請願先になるのではないでしょうか?

①請願法に基づいた、施行規則に関する請願 → 法務省へ提出

②請願法に基づいた、法改正に関する請願 → 法務省へ提出

③国会法に基づいた、法改正に関する請願 → 国会(衆議院・参議院)へ提出 ※国会議員の署名必須

↑ようするにいま①が>>174で完成して、③が着々と進んでいて、
 改正法が施行されたあとに、>>190の内容を②と③に反映させて
 実行するってことですよね。。。


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