08/12/10 20:24:42 7Jp66qDO
>>155
いや認知は血縁関係なくても出来るけど
国籍となると日本人の血統を引いてないと出来ないはず(例外は帰化)。
だから>>148のケースは「?」なんだが。
帰化ならいいんだけどね。普通の国籍取得なの?
157:エージェント・774
08/12/10 20:31:50 nP3mIahI
国籍法改正に賛成の法務省とその賛成議員はDNA導入差別といい
DNA導入したEU諸国を差別国扱いにしました
まさにアホです
アホ過ぎ
158:エージェント・774
08/12/10 20:32:15 om8nA3yC
>>151
>>136の氏名住所だけ書けばいいファイルをダウンロードして、
ネットプリントにあげてみました。
ネットプリントサービスを使ったことがないので、ちょっと不安。
請願書pdfファイル URLリンク(image02.wiki.livedoor.jp)
------------------------------------------------------------
ファイル名:請願書 法務省宛
プリント予約番号:SY73A8CU
有効期限:2008/12/17
------------------------------------------------------------
パスワードは設定していません。
ただし、メンテナンスのため使用できない時間帯があります。
>2008年12月のメンテナンス日時は、以下の通りです。
>2008年12月19日(金) 1:00~6:00
>この時間帯のファイル登録やプリントはできません。
>ご迷惑をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。
ということだそうです。
159:エージェント・774
08/12/10 20:35:02 om8nA3yC
ネットプリント
URLリンク(www.printing.ne.jp)
セブンイレブンで使用できるサービスみたいですね。
160:エージェント・774
08/12/10 20:35:39 QKNz9sdO
みなさん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。
質問なのですが、>>136の決定稿と>>152の予定は
「国籍法に対する改正の請願 - まとめ」の
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
のページの内容ということでよろしいのでしょうか?
また、拡散の際は上記URLへ案内ということでよろしいのでしょうか?
質問ばっかりですみません。
161:エージェント・774
08/12/10 20:38:37 FkzmnD3N
あれ?PDFの注意事項、ってところ消さなくていいんですね?
162:エージェント・774
08/12/10 20:41:39 om8nA3yC
>>161
わからない。書類として不備があるなら消さなきゃまずいだろうけど。。。
163:エージェント・774
08/12/10 20:46:14 bRZh/vJm
請願書ができたと聞いて今来たのですが
164:エージェント・774
08/12/10 20:47:45 +y5zeGeZ
今日はまとめページすごくアクセス延びてますね。
油断させるために誰か連打してるんじゃないかと何もかもに疑心暗鬼なこの頃。
165:む ◆DthykBdHkk
08/12/10 20:50:11 5RIIZx7t
請願書作成乙です。
昨日いろいろ弁護士さんに聞いて来たのでですが、
非常に難しかったです。
取り合えず感想としては、
本判決は立法不作為が違憲だとも読めるので
国籍法第三条①を全面改正しなくても
最高裁に言われたことを直す法律を新たに作れば良いだけなのに
なぜ改正する方向なのか、そこがそもそも議論されていない
(説明されたが難しくてよく分からなかった)
認知された子供の母親が不法滞在である場合
在留許可の厳格化(子供が成人したらお帰り頂く事も含む)
及び法整備の徹底(意外としっかりしていないとの事)
(子供はともかく親の方には現行法で対抗できますね、
みたいな事も言っていた)
国籍取得による様々な生活支援を政府が行う事以上
違法が発覚した場合の法整備及び一元化
法務局民事局長のオサーン何言ってるか全然ワカンネ
論理が破綻してる、役人の言葉とは思えない(苦笑い)
(パソ持って行って
衆参法務委員会 赤池議員と田中議員見せました。)
等でした。
国会法の請願ですが、
まず、今回施行される法律の内容を精査する必要があり、
具体的な請願内容はそれからでも遅くないのではないか。
最高裁の弾劾裁判の請願より
次回衆議院選挙で最高裁判所裁判官 国民審査で投票した方が良いのでは・・
(有効投票数のうち辞めさせるべきとした票が過半数に達した裁判官がいた場合、
その裁判官は罷免)
なんかあちこちで言われてる事の
繰り返しみたいになってしまいました。
すいません。
166:エージェント・774
08/12/10 20:54:50 xnCMIsuQ
>>164
チラシの効果が出てきたと思いたいが…
まぁ工作かなぁ。
167:エージェント・774
08/12/10 20:56:17 TuTNYdck
>>158
即対応ありがとうございます!
早速セブンイレブンに行ってきます。
168:エージェント・774
08/12/10 20:57:02 i1VXIlJy
>>166
請願書が出来上がったと聞いてアクセスする人たちが増えているとか?
ここ数日具体的に何をすればよいのか判らなかった人も多かったのでは
169:エージェント・774
08/12/10 20:57:13 om8nA3yC
>>165
お疲れ様。
>法務局民事局長のオサーン何言ってるか全然ワカンネ
>論理が破綻してる、役人の言葉とは思えない(苦笑い)
やっぱりそうだよね。あんな蒟蒻問答でよくやってけるなと。
>国会法の請願ですが、
>まず、今回施行される法律の内容を精査する必要があり、
>具体的な請願内容はそれからでも遅くないのではないか。
へー。そうなんだ・・・・・・。確か一人一回だっけ。請願書。
170:エージェント・774
08/12/10 20:57:54 N8Bmgs7k
上のpdfの注意事項消したverはアップされてないのですか?
うちの環境では消せないので。
171:エージェント・774
08/12/10 21:05:28 fJ/3Zssz
>>170
作成者に昨日きいてみたらそのままで問題ないそう。
172:エージェント・774
08/12/10 21:06:20 om8nA3yC
心配なら、不必要な箇所に二重線を引いて、
訂正印を押せばいいんじゃないの? よくわからないけど。
173:エージェント・774
08/12/10 21:10:26 N8Bmgs7k
>>171
了解。明日にでもそれで送ります。
174:tokiwa
08/12/10 21:13:02 zSPmfHWp
>>136
のテンプレに、加筆
ネットプリント情報&注意事項はそのままでOK&
法務省への請願書 URLリンク(wiki.livedoor.jp)
&当スレをプラス
------------------
★法務省へ施行規則についての請願書を送ろう(出来るだけ早く、遅くとも来週末までに送る)
来年1月はじめの改正国籍法の施行に向けて、法務省では現在、施行規則の作成作業が行われています。
偽装認知など不正利用が懸念される国籍法ですが、施行規則で歯止めをかけないと大変なことになります。
※請願事項や請願理由などの内容の見本としては下記URLを参照のこと
スレリンク(offmatrix板:122番)
※自作の場合、宛先は「法務大臣 森英介殿」として、住所(番地まで)と氏名を自筆で明記し印鑑を押し
請願要旨、請願事項、請願理由を記入し、封筒に入れて封を閉じた後、
封筒の表に下記送付先と共に「改正国籍法施行規則の請願書在中」とはっきりと書いて郵送してください。
送付先 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省民事局 御中
※自筆で請願事項などを記入するための共通フォーマットはこちらをダウンロードしてお使いください
⇒ 請願書pdfファイル(理由空白) URLリンク(image01.wiki.livedoor.jp)
⇒ 請願書pdfファイル(理由/請願事項空白) URLリンク(image01.wiki.livedoor.jp)
※既存のフォーマットに署名だけして送付したい人はこちらをダウンロードしてお使いください
⇒ 請願書pdfファイル URLリンク(image02.wiki.livedoor.jp)
プリント予約番号:SY73A8CU
尚、注意事項は消す必要はありません。そのままお使い下さい。
法務省への請願書
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
スレリンク(offmatrix板)
175:エージェント・774
08/12/10 21:14:29 EMbU86oz
請願書フォーム作って下さった方々、本当にありがとうございました。
>>156
改正法3条1項の文言は日本人による「認知」です。
これは民法上の認知で、他人の子でも構わない。
日本人の血が入っていなくても、認知してもらえば→国籍get
だから偽装がまかり通る可能性があるので、
皆さんが法案に反対してきたわけです。
ただ、血統主義の原則(2条)がありますので、その関連から、
おそらく法務省が施行規則で「親子関係を証明する書類」を
提出させる規定を設けるのだと思いますよ。
現段階では法務省は施行規則を作成中とのことですので、
法務省としてはそのケースに関してそう答えざるを得ない、
ということと理解しましたが。
176:エージェント・774
08/12/10 21:20:52 nvkA+HIW
くだらない質問ですが
>>136のフォーマットに署名だけ
家族や友人に書いてもらう時は署名だけになると思うのですが。
森法相みたいに「同じ文面ばかりで組織的」とか言われたりはしないですよね。
あんなこと2度と言わしたくないので・・。
自分で出す場合は、 請願書pdfファイル(理由/請願事項空白)
に既存フォーマットと同じような内容を手書きすれば完璧ですか?
177:エージェント・774
08/12/10 21:26:45 EMbU86oz
>>169
国会法79条の請願は、
・議員の紹介が必要
・お一人様一会期一回
です。
>>176
うーん。彼なら言いかねないですね。請願書の宛先は彼ですし。
建前としては、請願はファックスと違って紙切れ扱いはできない筈ですけれども
(請願法5条)。
手書きされるのでしたら、そちらの方が望ましいのでしょうね。
面倒ですけれども。
こちらに記載例をあげてくださったので、参考にされてはいかがでしょう。
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
178:エージェント・774
08/12/10 21:35:38 3h5gQafK
請願書を郵送する際、配達記録を付けてもらうなどの対策をとるのは、有効でしょうか?
封筒に「請願書在中」と書いてあるため、郵便事故を装って回収されてしまうおそれはないだろうか、と思ったもので・・。
すみません、考えすぎだと思うのですが。助言をお願いします。
179:エージェント・774
08/12/10 21:40:07 EMbU86oz
>>178
「配達証明」を付ければ、確実に届いたという通知が貰えますよ。
郵便局窓口で依頼されて下さい。
赤い線を封筒の中央に横に引かなければならないので、
念のため赤ペンをお持ち下さい。
あるいは書留か簡易書留かですが、
こちらは178さんが心配される通り事故があっても分かりようがありません。
>>147
亀ですが…
関係者(肉親)以外に、認知をした父親を訴えることはできません
(民法786条→人事訴訟法)。
関係者以外の人間は、具体的な法的権利の侵害を受けていないからです。
けれども、それ以外の点に関してはまったく同意します。
180:エージェント・774
08/12/10 21:44:03 1MGA0jRR
内容に保障が必要なければ配達記録が一番安価です
封書であれば290円から送れます
配達状況はネットやフリーダイヤルで検索可能です
簡易書留 430円~
書留 500円~
配達証明 800円~
181:法学部卒 ◆bRlrBif2es
08/12/10 21:44:19 N7ZcSoYn
避難所から。
115 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:08/12/10(水) 20:44:03 ID:VP/A3jeQ
どなたか代行レスお願いいたします。
国籍法改悪反対請願・陳情書スレ12
スレリンク(offmatrix板:140番)
【本文】
好意認知での国籍取得について。
ハクシンクン議員と倉吉民事局長の答弁での日本での好意認知を例に出して、
(弟の子どもだけど兄が認知をして兄の実子として育てるなど昔からあること)
日本人男性が海外に居住していた時に現地人と友人になり、
その友人の子どもだと分かっていて、自分の子どもとして認知をする場合はどうなりますか?
と尋ねました。
その答えは、審査して個別判断だとのこと。
明らかな偽装目的だったら受理しないし、事情を聞き、上記のようなことであれば国籍取得する場合もある。とのこと。
上記のような関係が分かっているなら、聞き取り調査の時には言うでしょうと。
場合によっては養子縁組による簡易帰化を提案するだろうと。
対応者いわく「認知するというのは実子として認めるということになりますので」とのこと。
うーん、考えれば確かにおかしいような。
あと、確実なのは
日本国籍を取得した子どもの母親だからと
海外在住の海外籍の女に在留特別許可が出やすくなるかとかは
法務省の管轄ではないから分からない。入管に聞いてください。
今回の法改正に関しては、入管の方にもアクションを起こす必要があると思いました。
182:エージェント・774
08/12/10 21:48:05 7Jp66qDO
>>176
>「同じ文面ばかりで組織的」
これは匿名のFAXではなく
憲法にも明記されている国務請求権の1つである請願ですから
そんな舐めたこと言えば大臣のクビ飛びますよ。飛んでほしいけど。
183:エージェント・774
08/12/10 21:53:26 7Jp66qDO
>>160
>>152の予定(案)は私が勝手に考えて書いたもので、公式なものじゃありません。
施行規則請願書も出来たし、ちょっと先のことも考えていこうかと思って。
184:エージェント・774
08/12/10 21:58:33 3h5gQafK
>>179
>>180
ご丁寧にありがとうございました。
配達記録と配達証明では、意味が違ってくるのですね。
考えて決めたいと思います。
185:エージェント・774
08/12/10 21:59:55 7Jp66qDO
250 可愛い奥様 New! 2008/12/10(水) 21:17:41 ID:5kkZwUwz0
・国籍付与の用件は憲法に規定されていない。つまり、どんなに厳しくしても平等原則さえ守れば完全に合憲である。
今回の最高裁違憲判決は、
ただ単に「結婚前と結婚後の子供を差別するのは憲法違反だ」
としただけで、国籍法の厳しさそのものには言及していない。
要は「結婚前と結婚後の子供の国籍取得用件に差があるのは違憲だ。」
というだけの判決である。ならば平等にした上で厳しくすれば良いだけだ。
・「両親とも日本人の場合のみ、日本国籍を付与する」と二条を改正すれば良い。
・片親が外国人の場合は、婚姻の有無にかかわらず八条を適用すれば良い。
これだけで偽装結婚も、違憲判決も、全部解決して完全に合憲である。
・当面は最高裁が要求している「婚姻条件に代わる結び付き基準、父親扶養同棲や母親の日本在住経験年数」を請願、直ちに再度の法改正をするのが当然だ。
最高裁の判決理由も、「同じ条件(母親日本在住年数、父親同棲扶助)の子供が婚姻条件で差別されるのはおかしい。違憲だ。」という判決だった。
つまり、最高裁の判事も父親の同棲と扶助、母親の長い日本在住年数を要求している。
186:エージェント・774
08/12/10 22:06:43 Kt0JApw/
>>185
バカじゃねーのww
187:エージェント・774
08/12/10 22:08:17 7Jp66qDO
253 可愛い奥様 2008/12/10(水) 21:19:51 ID:5kkZwUwz0
なんか昨日の23時ごろからネット工作業者のスレ流しが酷かったな。
原因は>>250のような投稿が始まったからだろ。(真の運動の幕開き。水間のミスリードを完全に克服)
270 可愛い奥様 2008/12/10(水) 21:43:44 ID:j25MGLw10
>>253
> (真の運動の幕開き。水間のミスリードを完全に克服)
どういう意味?
274 可愛い奥様 2008/12/10(水) 21:53:07 ID:5kkZwUwz0
>>270
>>250のような発想はこれまでの運動を主導してきた連中(水間、ch桜、国会議員など)
からは全く出てこなかったからです。「簡易帰化」「国籍法第八条」などの単語が
全く出てこなかった。
ただ改正法の危険さだけが注目され、本質を見落としていた。
DNA鑑定だけに集中させられていたが、それは末節の話で、そもそも
「婚姻条件に代わる母親日本居住や父親同棲扶養の条件の三条への代替導入を
最高裁違憲判決が求めている」
ということから目が逸れていた。
一般の書き込みにはそのような主張は散見されていたものの、
なぜか水間やch桜、国会議員(特に牧原、早川)からはそのような
単語が全く出てこず、運動の中心を末節のDNA鑑定に逸らされていた。
「最高裁違憲判決≠三条の削除」であり(水間らの主張では「違憲判決=三条削除」で、DNA鑑定が論点。)、
むしろ「最高裁違憲判決=国籍法の平等化、厳格化は合憲」というのが本質ではないか。
そういう風に法改正しなかった今回の改悪はむしろ職権乱用怠慢で憲法違反だということだ。
277 可愛い奥様 2008/12/10(水) 21:56:47 ID:5kkZwUwz0
・国籍法第八条では、日本との結び付きの強い、婚外子の帰化用件を定めている。簡易帰化という制度で、日本に3年居住しているだけで国籍取得ができる。
今回の原告らはわざと簡易帰化の申請をせず、JFCの指揮で告訴を仕掛けてきた。
JFCの約一万人の会員はほとんどがフィリピン在住のフィリピン人(父親日本人)で、日本人父親の認知すら得ていない。
・国籍法の婚姻条件を削除するなら、それに代わる日本との結び付きの強さの基準を
追加すべきである。婚姻条件という強い基準が外国人女性の居住条件や日本人父親の扶養条件を表していたからだ。
それをせずに、ただ単に婚姻条件のみを削除した今回の法改正と違憲判決は
全く無能な判事と国会議員によって引き起こされた人為的な法律事故だ。
論点がDNAとかだけだと、敵の罠にはまる。請願や訴追では婚姻条件に代わる基準を要求しよう。法律事故の責任も追求しよう。
279 可愛い奥様 New! 2008/12/10(水) 21:59:05 ID:5kkZwUwz0
>>250
>>277
今回の国籍法改悪や違憲判決は、婚姻条件の意義、
つまり「日本との結び付き度合いを量る尺度」を完全に無視した。
婚姻条件というのは「外国人母親の日本居住」や「日本人父親の扶養、同棲」を
表しているだけにすぎないものだったのだ。
婚姻条件が違憲であるというのなら、
それに代わる以下のような基準を導入しなければならないはずだ。
・母親の日本居住3年以上
・日本人父親による扶養、同棲3年以上
これを正論として請願、訴追をかけていくべき。
188:エージェント・774
08/12/10 22:12:14 nvkA+HIW
>>177
>>182
ありがとうございます。
自分のは手書きでいきます。
189:エージェント・774
08/12/10 22:15:08 1MGA0jRR
>>165
お疲れさまです
・お一人様一会期一回
って事は今出して施行後にもう一度出す事は不可能なのでしょうか
190:エージェント・774
08/12/10 22:15:35 7Jp66qDO
DNA鑑定などの問題は末節の問題で、そこに陽動作戦で目を奪われていた。
この国籍法問題の主軸は「日本との結び付きを表す基準」であるはずだ。
婚姻条件は多くの結び付き度合いの基準を代表して表す基準であるに過ぎず、
「法の下の平等」で婚姻条件を否定されても、「日本との結び付きを表す基準」が
否定されているわけでは全く無い。
たとえ日本人の血統でも、自動的に国籍取得はできないのです。
「日本との結び付きの度合い」が必要で、
今回の婚姻条件の違憲というのは、平等思想で否定されたに過ぎず、
「国籍付与国とのある程度の結び付きが必要」というのは
全世界共通なのです。アメリカは出生地主義ですが、これも
「アメリカで生まれた」という結び付きを要求してるわけです。
英語の試験もあります。
婚姻条件は、日本の場合は「母親の日本在住」や「父親の扶養」を
表していただけに過ぎません。この二項を代わりに追加すればいいだけの話で、
最高裁の判事もこの点は全く否定していません。
むしろ、代わりの基準を導入せずに、婚姻条件だけを削除した今回の
法改正や違憲判決は職務怠慢で、人為的法律事故として弾劾されるべきことです。
そこを間違えてはならないです。
「国籍付与の当該国との強い結び付き」を要求しているのは全世界共通です。
そして、今回の違憲判決では平等思想によって婚姻条件が否定されたに
過ぎず、「国籍付与の当該国との強い結び付き」の方は全く否定されてません。
これまでの狂騒ではそこを勘違いしていたようなのです。
代わりの基準「母親の日本在住」や「父親の扶養」という結び付き基準の導入は、
子供がそれこそ平等に育っていくために不可欠のものです。
これまでは水間氏にしろ、ちゃんねる桜にしろ、本質的な議論を
わざわざ遠回りに避けて騒いでただけでは?
冷静に判決全文や国籍法条文、海外の国籍法を調べれば、
この結論に行き着くはずです。
これで再度の法改正や請願、訴追も現実化する。
この結論は最高裁違憲判決の真意とは何かを捉え、
逆に再度の法改正で婚姻条件に準じる結びつき基準の導入が出来、
しかも左翼政党も全く文句を言えない(最高裁違憲判決が婚姻条件に準じる結び付き基準の導入を要求しているので。)
ので、完璧に近いと思います。
そもそも、最高裁違憲判決は「国籍法の用件を緩めよう」などとは一言も言ってません。
ここに最大の勘違いがあった。これまでは「違憲判決=国籍取得要件大幅緩和」と
勘違いしていた。
むしろ、今回の違憲判決は婚姻の有無で取得用件に差ができるのを
違憲としているのだから、厳しい条件で平等化すればいいだけの話だったのだ。
191:エージェント・774
08/12/10 22:19:07 7Jp66qDO
>>189
「請願法に基づく請願」と「国会法に基づく請願」はそれぞれ同一案件につき一会期につき一人一回ですから
今の臨時国会が終わって1月末に通常国会が始まれば
また同一案件についても同じ法律に基づく請願もできますよ。
192:エージェント・774
08/12/10 22:21:44 iEBVTd7G
これって未成年は書けないんでしょうか…
チラシとかに徹するしかないでしょうか
193:エージェント・774
08/12/10 22:22:16 1MGA0jRR
>>191
ありがとうございます
今出して更に一月末からの国会も出したほうがいいですね
具体的な運営方法が分かってくる頃でしょうから
194:エージェント・774
08/12/10 22:22:58 EMbU86oz
>>189
「国会法79条に基づく請願」のことでしたら、
今国会については、期限切れなのでもう提出できません。
出すなら次回の国会です。
195:エージェント・774
08/12/10 22:23:44 EMbU86oz
かぶってしまってすみません。
>>192
未成年でも構わないはずです。
196:エージェント・774
08/12/10 22:27:43 7Jp66qDO
今回の>>174の請願は「請願法に基づく請願」で、しかも「国籍法の施行規則」についての請願ですから
例えば、同時に「国籍法の改正」についての請願を同じように請願法に基づいて提出することも出来るのです。
ですから、この>>174の請願と某Mジャーナリスト推奨の首相官邸宛の請願の企画が同時進行可能なのです。
あちらの請願書は>>174と同じ「請願法に基づく請願」ですが、施行規則ではなく「法改正を求める請願」だから別モノなのです。
また、今の臨時国会は長くても1月下旬までで、1月末以降は通常国会の会期となります。
そうなればまた「請願法に基づく請願」は「施行規則」についてであれ、「法改正」についてであれ出すことが出来るようになります。
また、いずれ通常国会に提出を予定している国会宛の請願書(馬渡議員経由)は
「国会法に基づく請願」なので、上記の「請願法に基づく請願」とは全く別モノとして扱われます。
197:エージェント・774
08/12/10 22:33:28 7Jp66qDO
>>193
1月末からの通常国会には
もしかしたらこのスレでは「請願法に基づく請願」として「法改正を求める請願書」を署名を集めて提出することになるかもしれません。
もし、「請願法に基づく請願」として「法改正を求める請願書」を個別に提出してしまうと、その署名に参加することは出来なくなるかも?
ただ、「請願法に基づく請願」として「施行規則についての請願書」ならば、このスレでまとまった形で出す予定はないので
また>>174と同じ内容のものを個別に1月末以降の通常国会会期中に法務省宛に送付してもいいでしょうね。
198:エージェント・774
08/12/10 22:33:59 mvXiXrKO
>>190
なるほどなー。
199:エージェント・774
08/12/10 22:37:49 iEBVTd7G
>>195
法務省への請願書というのがすぐに、かつ簡単にできそうでいいですね
セブンのネットプリントで落とせばいいだけみたいですし(送るときは封書でいいのかな)
しかし森なんとかっていうのはあのファックスは迷惑とかいいやがった人ですよね?
これを送っても同じことを言われるか工作員みたいのに燃やされたりしないんでしょうか
200:エージェント・774
08/12/10 22:38:14 EMbU86oz
>>187
コピペにレスするのも何ですが。
最高裁ははっきり3条1項が違憲といっている訳で、
国会としては改正しない訳にはいかない。
改正の仕方は非常にまずかったと思いますが。
裁判所は当事者が主張したこと以外は勝手に取り上げられない。
これは民事訴訟法上の原則です。
当事者が3条1項を持ち出して、
8条を持ち出さなかった以上(2条は持ち出すことが不可能)、
裁判所としては立法機関である国会を尊重しなければならず(憲法76条3項)、
2条および8条に関しては、
「何もない(法律上の紛争がない)」のにとやかく言えない立場です。
とやかく言ったとしたら、それこそ司法による立法権の侵害になる。
201:エージェント・774
08/12/10 22:43:46 7Jp66qDO
>>198
>>185>>187>>190は既女スレにあったレスをまとめて貼ったものです。
大事な論点がまとめてあると思い、今後のこのスレでの各種請願書作成にも有意義な情報と思い
ここに保存しておくことにしました。
なんせ、既女スレの流れは早くてすぐに流れていってしまうもので。
ちなみに>>122の内容もこうした考え方の影響をかなり受けています。
DNA鑑定 = 生物学的な日本との結びつきの強さの証明
居住・扶養の調査 = 社会的な日本との結びつきの強さの証明
の2本柱に、審査の透明性確保による信頼性の向上を加えたものです。
202:エージェント・774
08/12/10 22:45:03 ZWGLPLws
>「国籍法の改正」についての請願
これをもう一通、同時並行的にやらなきゃならないわけですか。
203:エージェント・774
08/12/10 22:47:38 tKiTsft9
請願書に自動取得ではなく審査による取得についての文言はありますでしょうか?
URLリンク(ram-at-yahoo.iza.ne.jp)
204:エージェント・774
08/12/10 22:47:43 EMbU86oz
>>200続き
今回の件で問題があるとしたら、
・国会が3条1項を改正した、その改正内容
・当事者が あえて 8条による簡易帰化を求めず、
国籍取得申請の際に あえて 3条1項を持ち出し、
当然ながら国籍取得申請は却下されたことを受け、
それを理由に裁判に持ち込み、同条が違憲であるとの判決を得たことでしょう。
法律問題でなく政治問題ということには変わりないですが。
205:エージェント・774
08/12/10 22:51:17 EMbU86oz
>>202
やらなければならない「義務」は当然ながらありません。
ただ、おそらくこのスレの皆さんはするつもりだと思いますよ。
上の方でもどなたか書いていらっしゃいましたが、
改正を求める請願は、改正法が施行された後になると思います。
206:エージェント・774
08/12/10 22:53:11 7Jp66qDO
>>202
やらなきゃならんというわけではないですが、
やりたければ首相官邸に送付するという企画が別に進行中です。
それに参加することも出来るというだけのことで、
参加を強要もしませんし、特に推奨もしません。
個人で改正を求める請願書を作って法務省へ送付するものもちろんアリですが
まだ改正法が公布もされていないので現時点ではちょっと難しそうです。
207:エージェント・774
08/12/10 22:55:59 oWrrEkuf
☆★ アンケート大作戦 ★☆ 国籍改正法など
スレリンク(event板) イベント板
国籍改正法を殆ど伝えなかった『既存マスコミ』に対抗する手段を考えました。
スーパー等の小売店に置いてある「お客様の声」アンケートを記入していこうと言う活動です。
宜しかったらご賛同ください。
アンケートの書き方は色々有りますが、
・新聞の折り込みチラシやテレビのCMに集客効果が無い事を伝えるもの。(中立的)
・国籍改正法を取り上げなかったメディアに反対の意思を示し、
小売店様にチラシやCMをして頂くのをご遠慮願うもの。(能動的)
などなど。
まだ私のアイデア段階です、出来ましたらスレに御意見下さい。
208:エージェント・774
08/12/10 22:56:50 3zTk7iwS
>>201
デムパ&陰謀論をコピペしてどうすんのよ…
209:エージェント・774
08/12/10 23:01:23 7Jp66qDO
>>208
このまんま全部を信用してるわけではない。
ヒントはあるという程度。
水間批判や裁判所批判の部分なんかはどうでもいいと思っている。
210:エージェント・774
08/12/10 23:03:19 wfz0xI3T
585 :エージェント・774:2008/12/08(月) 21:37:49 ID:4D7Rnq9v
>>577,581自己レスorz
施行規則は国会が制定するものではないので、
法務省のみが請願先になるのではないでしょうか?
①請願法に基づいた、施行規則に関する請願 → 法務省へ提出
②請願法に基づいた、法改正に関する請願 → 法務省へ提出
③国会法に基づいた、法改正に関する請願 → 国会(衆議院・参議院)へ提出 ※国会議員の署名必須
↑ようするにいま①が>>174で完成して、③が着々と進んでいて、
改正法が施行されたあとに、>>190の内容を②と③に反映させて
実行するってことですよね。。。