08/12/07 01:18:21 nOC+UAZQ
↓この件について掘り下げをお願いします。
852 名前:エージェント・774[] 投稿日:2008/12/06(土) 17:58:55 ID:LBeD3g9i
最近マスコミが報道し始めたが、相変わらず完全に抜け落ちている情報が一つある。
それは「国籍法第八条でフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたのに、それをしないで告訴を仕掛けてきた」
ということ。これについては報道規制が依然としてかかっているようだ。
そこを突っ込まれると、最高裁の違憲判決自体が否定される。
チラシによる周知活動も、請願も、訴追もそこに重点の一つを置いた方がいいと思う。
国籍法
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き三年以上日本に住所を有するもの
↓
884 名前:エージェント・774[] 投稿日:2008/12/06(土) 18:53:59 ID:LBeD3g9i
国籍法第八条で簡易帰化できるはずのフィリピン人たちが、
なぜか「自分たちの権利が不足している。」として告訴を仕掛けているのが
おかしい。
権利が不足していると主張できるのは国籍法第八条で簡易帰化できない
フィリピン在住のフィリピン人(父親日本人)たちである。
権利が不足していない日本在住のフィリピン人が告訴を仕掛けて、権利が不足していると
錯覚させて、違憲判決を引き出し、フィリピン在住のフィリピン人(父親日本人)の
権利獲得を達成したわけだが、
もし最高裁に提訴していたのがフィリピン在住のフィリピン人(父親日本人)ら
であれば、マスコミも最高裁も違憲判決を正当化することが難しいはずだ。
一般的に見て、日本在住で父親が日本人のフィリピン人たちに
日本国籍を与えることは妥当だと思うだろう。そして、国籍法も第八条で
そういう人たちに簡易帰化という権利を与えている。
こういう人たちを前面に出して告訴を仕掛ければ、違憲判決にも
多くの国民(国籍法第八条を知らない)が納得してしまう。
そもそも、権利獲得を目指して告訴を仕掛けている原告と、
実際に権利獲得をする者たちが全然違うというのは、詐欺だろ。錯覚を利用している。
なぜなら、今回の原告らはすでに権利を持っているのに、マスコミは
権利が無い状態であるように嘘の宣伝(報道というより宣伝。匿名広告記事だ。)をしていた。
最高裁判決とマスコミの宣伝はこういうトリック、アキレス腱だろ。
ならこの矛盾をチラシで重点的に攻撃すればいい。