08/12/06 02:14:56 5jBgRGjh
>>699
法務省の基本姿勢としては
日本国籍を持つ者は純日本人であれ混血であれ嫡出子であれ非嫡出子であれ、
とにかく基本的には日本人の親の血統を受け継いでいるということを
同等の信頼度で証明できた者でなければいけないということになっている。
だから、偽装で取得された国籍をそのまま許容するということは
法務省の国籍付与行政の基本姿勢の否定となるので
それは絶対に許容されることはない。
もし許容するなら、法務省のこの国籍法を運用する基本的な土台が崩れるのであり
ならば国籍法は根本的に見直されなければならなくなる。
それならそれで再改正なのだから大歓迎だ。