08/12/03 19:48:45 Dh/MGzmK
>>420追加 こういうのもあるようだ。
国会法 第七十九条
各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
国会法 第八十二条
各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。
地方自治法 第百二十四条
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
地方自治法 第百二十五条
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、
人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において
措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
憲法 第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
国会に出す分には上の2つが関係あるのかな?
wikipediaにはこうあった。
国会の請願は、議員の紹介によってなされなければならず、委員会の審議を経て議院によって採決される。
採択されたものは内閣に送付される。内閣はその処理について国会に報告しなければならない。
未成年者・法人・外国人も請願の主体となる。
請願が行われた場合、官公庁には誠実に処理する義務が課せられるが、内容を審理・判定する義務までを負うものではない。
裁判に関する請願が認められるかどうかは肯定・否定の両説がある。