08/12/02 10:59:59 qc+TEtSS
今、法務省に電話して確認したが
申請者がDNA鑑定を希望した場合の対応についてはよく分からないのだそうだ。
そういう細かいことは決まってないんだってさ・・・呆れた。
申請者にとってはそれはすごく重要なことだと思うんだが、いったい何処を向いて法案を作っているのやら・・・
●おそらく実際に運用し始めれば、海外の婚外子には書類不備のパターンが多くなるだろう
●国会で法務大臣が言ってるように審査を厳しくすればそういうパターンは全部落とされることになる
●その中に本物の親子がいればDNA鑑定を希望するだろうが、それはどうするのか?拒否するわけにもいかないだろう
●それを認めれば実質的にDNA鑑定が最終審査になるし、書類審査が厳しくなるほど最終審査としてのDNA鑑定の重要度が増す
●それならばいっそ窓口でのトラブル回避のためにもきっちり制度化したほうが良い
●「義務」とすると民法との整合性だとか差別だとかややこしい問題があるのなら、別のやり方もある
●それは厳しい書類審査で落ちた人の敗者復活の「権利」のようなもので、DNA鑑定を選択すれば再審査を受けられるというもの
●私は今回の改正案の婚外子救済という趣旨には賛同している。しかし法務省が杜撰な案を出したために廃案の可能性が高い
●法改正の契機となった最高裁判決も「実子」に限定しての判決だから、実施判定は厳格でなければ判決に沿った立法とはいえない
●しかし法務省案は実子判定が曖昧。それが国会審議を紛糾させる原因となっている
●だから法改正の本来の趣旨実現のためには意地を捨ててDNA鑑定を上手く盛り込んで修正するべき
結局、何らまともな回答も無いので、以上のようなことをまくしたてました。
上記のように最初からDNA鑑定の結果も資料に添付OKにして
さらに敗者復活的扱いのDNA鑑定も導入して、同時に書類審査をとことん厳しくすれば
実質的にはDNA鑑定で実子判定が行われるようになると思うんだが。