08/11/30 22:27:45 /DIAGby8
>>465 公職選挙法違反(選挙の自由妨害)
第225条の2項
交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
とありますので、「文書図画を毀棄」にあたるのかな・・・??
ちなみに、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金だそうな。
自分も実家の敷地に貼ってある民主の村井ポスター早く捨てたい。
ばあちゃん説得したら、民主の事務所に電話して、持っていってもらうつもり。