08/11/29 02:26:09 Dc8bnESs
★法学的問題点について
そもそもこの改正案は■最高裁の提示した要件を無視■してます。
最高裁判決は、
> 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、
> 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた同項所定の要件が満たさ
> れるときは、同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべき
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)
したがって、要件は、①日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、かつ②父から出生後に
認知された場合。改正国籍法案は①の部分がごそっと抜けてます。
司法による法の改変が二度行われている - 国籍法違憲判決の問題点
URLリンク(tamacom.com)
>判決理由の中で、憲法第14条1項については次のように述べられています。
>(1)憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,
>法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである
>これだけ見れば、別段何も問題がないように思えますが、判決文の中で憲法第14条1項の引用を行っていないことが実は重要な意味を持っています。
>省かれた部分に裁判官が隠したかった言葉が含まれているからです。 憲法の条文を確認してみましょう。
>日本国憲法第14条
>1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
>政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
>憲法第14条1項は「国民」、つまり日本国籍を付与された人に対してのみ適用される条文ですから、
>国籍付与の可否についてだけは適用できないということです。
国籍法改悪問題 賛成派反対派法学者の意見
スレリンク(offmatrix板:267番)
今回の法案は法務省設置法違反だ
スレリンク(offmatrix板:867番)