08/11/27 05:58:04 F/aVMVJC
法務省の「偽装認知防止策」のソースは
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
でしたね。
>具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。
>戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。
>親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。
つまり、少しだけ詳しくまとめると
1.父親の戸籍謄本の精査
2.両親と子供が一緒に写った写真の精査
3.上記1.2.で親子関係に疑問が生じた場合のみ関係者からの事情聴取
これでは偽装認知による国籍取得を狙って口裏合わせている相手には全く対応できない。
1.について。父親の戸籍謄本から「両親が知り合う機会の有無」がどうして判断できるのか。
「旅行中の一夜の恋でできた子だが自分の子」と言われてそれ以上追求できるのか。
また、聞き取りで血縁関係を確認を確認するという事は、性交渉に至る経過を他人に
話させるという事でもある。それはセクハラやプライバシーの侵害には当たらないのか。
DNA検査はあくまで「結果」のみの確認である。
2.3.について。そもそも写真があるかわからない、関係者がいたかわからない。
写真があっても何年もすれば顔も変わる。関係者がいても記憶が薄れたり引越先が不明になったり。
そして、現在のデジタル技術など使えばほとんど真贋の判別不可能な偽造写真を作ることも可能である。
こんなことで親子関係確認の厳格化になるとはとても思えません。
議員さんにFAXされる方・請願書の文面をまとめる方は、
この「厳格化」がいかにザルであるかもぜひアピールお願いします。