08/11/27 08:45:22 9RmNybVj
>>120の稲田氏の懸念は日本人と外国人とで区別は出来ないという前提に立ってのものであろう。
確かにそういう法解釈もあり得るが、今回の場合は既にクリアーになっている。
18日の衆院法務委員会で民主無所属クラブ(一匹狼だが一人じゃ何も出来ないので,民主党と行動を
共にしている議員たちのこと)の古本氏が指摘した。
日本人同士であれば実子でなくても情愛で認知するこれまでの慣例は許される。
しかし外国人との話であれば単に認知というだけでなく「国籍付与」というおまけまで
付いてくるので両者は区別すべきである,ということ。
法務省の民事局長も理解したと答弁していた。
だから日本人の子の場合はDNA鑑定をせず、外国人の子はDNA鑑定するというのは許容される。