08/11/26 23:20:56 O0QuNqEM
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(1)法律上の条件である血のつながりを無視して日本国籍が取得される危険性について
改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
(2)日本に滞在する理由を作るために子供が利用される危険性について
日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害の恐れがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
よって、日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
(3)違反者への罰則が軽くなり過ぎる危険性について
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
(4)違反者の仲介者への罰則が不当に軽くなり過ぎる危険性について
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。
(5)附帯決議において重国籍問題を取り扱うことの不適切さについて
衆議院における改正国籍法案の附帯決議には
「四、本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、
我が国における在り方について検討を行うこと。」との記述があります。
しかし、重国籍者の増加というのは、想定される国籍法改正の結果の一つにしか過ぎず、
国籍法に関する議論を直接重国籍の在り方に結び付けるのは適切ではありません。
また、重国籍に関する問題は別途独立して慎重に審議すべきものであると考えられます。
よって、同付帯決議から重国籍問題に関する記述の削除を求めます。