08/11/26 02:47:47 tEQJBri0
>>353で法務省が実施すると言っている「偽装認知防止策」をまとめると
①戸籍謄本の精査
②写真の精査
③関係者からの事情聴取
①~③によって親子関係を確認する。
その手続きは法務省令や法務省への通達に則って行う。
そのために年内にも省令改正や省への通達を行う。
こういうことになる。素人が見ても穴だらけに見えるが、我々素人がそれをボロクソに貶してもあまり意味は無い。
意味があるのは、こうして法務省が具体的な防止策を示してしまった以上、これを実施する態勢を組まなければいけなくなること。
つまり①戸籍謄本の精査と②写真の精査と③関係者からの事情聴取によって親子関係を確認できる態勢を構築しなければいけない。
そのために法務省は省令や通達という形で法整備をするのだが、法さえ整えれば態勢が完成するわけではない。
実際に作業にあたる人材というものが必要になる。
①~③は通常なら法務省の職員でも行えるであろう。
しかし、これが「偽装認知防止策」である以上、戸籍謄本も写真も偽造である可能性は高い前提となっているし
関係者の中には嘘をつく者も混じっていると考えるべきであろう。
普通の法務省の職員が偽の戸籍謄本や偽写真(巧妙な合成写真など)を精査したり、
詐欺師のような自称「関係者」の嘘を見破りつつ適切な事情聴取を行える能力を有しているとはちょっと思えない。