08/11/22 00:25:27 elj9uCs3
>>790
>上記コメントに書かれているような「総理官邸に対しての請願」のシステムはありません。
>衆議院議長か参議院議長に対しての請願ならば紹介議員として受けることができます。
>現時点で会期延長がなければ、「請願受付は11月21日まで」となり、今からでは提出できません。
>もし来週中に会期延長が決まれば、その時点から採決までの間に参議院議長に対しては請願を提出することができ>ます。
>残念ながら、国籍法改正案が可決した衆議院では衆議院議長に対しての請願は、一会期中「一事不再理」の原則により提出することはできません。衆議院>議長に対して請願を出せるのは、来年の通常国会後になります。
>参議院議長に対しての請願の希望がありましたら、反対派の参議院議員にお願いするなどのお手伝いはさせて頂きます。
>書式など分からないことがありましたら、馬渡龍治事務所(議員会館)までご相談ください。
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>| 馬渡龍治事務所 山田朋広 | 2008/11/21 5:24 PM |
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