08/11/22 00:05:32 Qnv+9JIy
(コメント)請願法をよく読んでください。
国会議員が国会などにする請願と違います。国会議員に頼んでももう何もできません。
確かに、国会関係の請願期限(要するに議員が議長に出す請願)は過ぎました。
私が言っているのはあくまでも一般人が請願法を使ったときのことのことです。
山田さんは一般人の請願の話をしているのではないのでしょう。国会にいる人ですから。
請願は誰でもできるんですよ。以下に法律の条文を示しておきました。システムがない、
といいますが、法律をよく読んだ方がいいのでは・・・
まぁいいや。彼のいうとおり、仮にできないとしましょうや。でも、日本中から十万通も官邸
に手紙が来たらどう思いますか?別に議員がする請願でも強制はできないので、個人の
請願書でも効果は同じです。「大量に官邸に文書が届く」こと自体が話題になるから効果が
あるといっているのです。みなさん頭が固いですな(笑)。
首相がどうのこうのという点ですが、事実、とんでもない法案を通した首相なんですから、
追い落とされるならそれはそれでしょうがないでしょう。目クラ判した中川昭一も同罪です。
私は、別に麻生個人を守るつもりは毛頭ありません。
どうせ、国籍法は28日に参議院で成立しますから。確か参議院の審議予定は25日と27日
とありますが、まずそのまま通るでしょうね。みなさん、もっと大騒ぎしましょう。
騒ぎがまだ足りないですよ。
以上
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