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昭和59年通達
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1 届出
(1) 届書
届出は、書面によつてしなければならないこととされた(規則第1条第3項)が、
その届書は届出人に付録第1号から第3号までの様式による用紙を交付して作成させるものとする。
(2) 届出人の出頭
届出は、届出人が自ら法務局又は地方法務局に出頭してしなければならないこととされた(規則第1条第3項)ので、
届出を受け付ける前に、出頭した者が届出人本人であるか否かを確認するとともに、
その者の届出意思をも確認するものとする。
出頭してきた者が届出人本人であるか否かの確認は、外国人登録証明書、
旅券等その者が届出人本人であることを証するに足りる書面の提示を求めるほか、
届書及びその添付書類に基づいた適宜な質問をする等によつてするものとする。
届出意思の確認は、届書の署名が届出人の自筆したものであるか否かを確認することによつてするものとする。
(3) 添付書類
届書には、国籍の取得をしようとする者が国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書頬を添付しなければならないこととされた(規則第1条第4項)が、
これらの書類としては、原則として戸籍謄本等の公的資料を提出させるものとし、
これができない場合には、公的資料に代わり得る相当な資料又は届出人及び関係者の申述書を提出させるものとする。