08/11/21 23:04:14 l7jwJWTC
>>704
じゃあ、前スレでも書いたけど、
『国籍取得届を提出した段階で実質的調査をすることを明文化(文言は要検討)すること』
『国籍取得届の段階で「DNA~厳格な審査」を行うことので、認知の際に医学的根拠を
求めるものではないこと』
の二つを、解説とかの後ろの方に書き入れることを検討事項として残して欲しい。
今すぐ本文に入れるんじゃなくて。
理由は、ここを明確にしておくと前スレで議論されたような特別法とか
認知の際の扱いに差別ができるとかをほぼ回避できるというメリットが生まれるから。