08/11/21 16:32:01 3+4iEFR3
簡易版(言葉をかなり柔らかくしました。法律的な表現が少ないので、法解釈上問題があるのは仕様です)
平成 年 月 日
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
国籍法三条に対する改正の請願(これはまだ未完成です)
【請願要旨】これはまだ未完成品です
日本国民である父または母が認知した子が、国籍を取得できるようにした国籍法3条に不備があるため、
国会で再審議し、国籍法3条とその他関係する法律を改正することを求めます。
【請願事項】これはまだ未完成品です
(1)審査基準について
改正された国籍法3条では、国籍法の趣旨である父または母が日本人であるという血統主義に反する
認知が行われる恐れがあります。よって、国籍を取得するときは、親子関係などをきちんと調査し、
国籍を取得するときは、認知に加えて、日本人の子であることを明らかにするため、海外ですでに
導入されているDNA鑑定による血縁関係の証明などの医学的な根拠を必要とすることを求めます。
(2)
外国人の親が特別在留資格を得るために子どもを利用するなどの人権侵害を防止できません。
外国人の親の居住の実態を十分に調査して、外国人の親が特別在留資格を取得するときは、
子どもの人権を守るために制限をつけることを求めます。特に、外国人の親に不審な点があったり
不法滞在歴があったときは、特別在留資格を取得できないようにするなどの強く制限することを求めます。
(3)
改正された国籍法3条では罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金と軽いので、
虚偽の申請を抑制できないおそれがあります。よって、偽装結婚に適応される「公正証書原本不実記載の罪」にならって、
「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
「虚偽の申請によって取得した日本国籍は無効」と明記するよう求めます。
(4)
海外では、今回改正されたのと同様の国籍法によって、虚偽の申請をあっせんするブローカーや、
組織的な犯罪が問題となっています。また、違法なあっせんによる収益は暴力団の資金源となる可能性もあります。
よって、虚偽の申請の仲介行為や組織犯罪に対する処罰を明記することを求めます。