08/11/21 00:52:51 EKXeh7z0
●パターンA
虚偽申請当事者…改正国籍法の虚偽申請処罰規定違反(懲役1年以下・罰金20万円)
+
公正証書原本不実記載(懲役5年以下・罰金50万円以下)
虚偽申請斡旋者…改正国籍法の虚偽申請処罰規定違反の共犯(懲役1年以下・罰金20万円)
+
公正証書原本不実記載の共犯(懲役5年以下・罰金50万円以下)
●パターンB
虚偽申請当事者…改正国籍法の虚偽申請処罰規定違反(懲役1年以下・罰金20万円)
+
公正証書原本不実記載(懲役5年以下・罰金50万円以下)
虚偽申請斡旋者…改正国籍法の虚偽申請処罰規定違反の共犯(懲役1年以下・罰金20万円)
●パターンC
虚偽申請当事者…改正国籍法の虚偽申請処罰規定違反(懲役1年以下・罰金20万円)
+
公正証書原本不実記載(懲役5年以下・罰金50万円以下)
虚偽申請斡旋者…罪に問えず
◆パターンごとの検証
パターンAの場合は虚偽申請斡旋者の罪が軽過ぎると言えず請願は不要。
パターンBの場合は虚偽申請斡旋者の罪が不当に軽過ぎるので請願が必要。
パターンCの場合は論外だが法務省の言質が取れるまで可能性として残る。