08/11/21 02:45:03 EKXeh7z0
>>95 >>100 の誤解を招く可能性があった部分を微調整。
(3)虚偽申請に対する罰則規定について
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
改正国籍法の適正な運用を根本から揺るがす虚偽申請を抑止するには
極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
(4)虚偽申請斡旋者に対する罰則について
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。