08/11/20 22:16:02 MX9ydp2f
よく「日本国民じゃないから憲法第14条は当てはまらない」といった意見がありますが、
最高裁は「マクリーン事件判決(1978)」にて、以下のような見解を示しています。
>3.憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、
>権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
>わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
ちなみに二行目の「権利の性質上~解されるもの」とは、
例えば、日本国籍のない外国人に「国籍離脱の自由(第22条2項)」を
認めても無意味だから及ばない、といった類のものです。