【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレat OFFMATRIX
【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ - 暇つぶし2ch85:エージェント・774
08/12/19 00:38:14 5nQl+kkM
ここまで政権が腐ってるんだから、みんなで正月の皇居一般参賀で政府の売国奴を訴えるデモでもしたら?

おとなしい国民じゃ腹黒い人間には、なめられるだけ。

86:エージェント・774
08/12/19 01:31:58 PJtpBcz2
>>85
確かに。日本人はなめられてるよね
私も反省しています

87:法学部卒既女 ◆bRlrBif2es
08/12/19 11:18:29 Q3oiNgSq
>>85>>86
デモとかしたい人は該当スレに行って企画して下さい。
ここは穏当な態度で提出する請願書の、内容を考えるスレです。

>>83
届出制から許可制(帰化に近づける)へ変更を求める考え方ですね。
私も基本的には賛成です。

ただ、全件裁判としてしまうと、裁判所がパンクしてしまって事実上
不可能だと思います。
裁判所は利権が少ないお役所なので、「裁判所族」の議員さんも
いませんし、予算も大した持ってないので、裁判官の数が現状でも
足りてないぐらいの状況です。

88:83
08/12/19 12:14:20 0IByRZ5W
回答ありがとうございます。
色々考えたのですが、届出許可制にはどうしても無理があるような気がします。
今回の最高裁の違憲判決の元になったケースでは、本当は帰化で対応できたはずです。
年間の帰化申請は1万件あまり。
その中で片親が外国人で認知による国籍付与のケースはかなり特殊なケースです。
政府はこの法律による適用数を年間数百件に見込んでいるそうですが、
本当に救われるべき人数はその1割程度、実際の申請数は数十倍以上でしょう。
ずさんな書類提出だけで国籍が取得可能な届出制には、絶対に限界があります。
自分は素人なのでわからないのですが、本格的に裁判しなくても、
何らかの形で複数の司法のプロの目が審査に加わるようにできないのでしょうか。
DNA鑑定だけでは、在外公館などでの届出の信頼性に不安が残ります
(現在の請願書のDNA項目には「日本国内で」の但し書きがない)。
検体のすり替えなどがあっても、総合的な観点での審査があれば、
不正な申請や不自然過ぎるケースはかなりはじかれます。
一人で数百人認知とか、児童買春・人身売買のケースが激減するのです。
今の議論には届出制には限界があるという視点が欠けています。
かなりの人があの申請書見本を使うでしょうから、請願自体に穴があると
相手に逆に利用されてしまいます。何とかしたいのです

89:エージェント・774
08/12/19 14:39:15 0kG7161F
スレリンク(offmatrix板:257番),260,272,278
千葉大森田教授からのお返事から重要なところ
>DNA鑑定を要件とするのであれば,法律上の非嫡出親子関係の成立に向けた私法上の「認知」ではなく,
><国籍法新3条1項における日本国籍の取得という公法的効果の発生を目的とする国籍取得届という公法行為>
> のところに入れる必要があります。

国籍取得届の際にDNA鑑定を盛り込む方法にするのはどうだろうか。
これなら稲田議員などDNA鑑定慎重派の主張の家族制度を壊す可能性を否定できる。

90:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/20 04:00:43 vqtdVVSI
>>88 :83
「本格的に裁判しなくても、 」というよりも、施行が決まってしまいましたので、
今後の我々の戦略は、

『施行後の運用における問題点を見逃さず、あぶり出し、
    一つ一つ悪用されないような施行規則や国籍法の再改正にむけた請願書の作成』

だと私は考えているのですが、いかがでしょうか?

届出許可制に関してはPT座長でもあった河野太郎議員も触れています。
以下リンク参照してみてください。                         

URLリンク(jp.youtube.com)
タイムライン4:10 / 8:40で「届出→許可」の発言があります。

91:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/20 04:17:19 vqtdVVSI
>>89 ポイントだけ。

『日本人として日本国籍を取得する、条件としての日本との結びつきを証明する、手段』としてのDNA鑑定の是非。

92:83・88
08/12/20 17:21:13 vLqEYMwT
>>90
回答とリンクを貼って下さってありがとうございます。
「不正の申請が増えたら、DNA鑑定を導入して許可制(裁判などを経る)を検討」
と河野議員が発言していましたね。ただ、そもそも不正した事自体を
見破るのは無理なんじゃないかとの皆のコメントで締めくくられていました。

施行細則ではなく、再改正する場合は条文を根本から見直す事が可能なので、
その時には「裁定による許可」と「DNA鑑定」両方を盛り込むという内容の
請願書にしてはどうかなと思って書きました。
請願のDNA鑑定の項目にしても、「日本国内の政府が指定した機関で行う」などの
但し書きがないので、隙があるように思えます。
あと、>>89さんや>>91で示されているような理由を文として盛り込むのは、
日本人全体へのDNA鑑定の乱用を防ぐ意味としてすごくいいなと思います。



93:法学部卒既女 ◆bRlrBif2es
08/12/20 18:07:23 Upa6Ta4Z
こんばんは。
DNA鑑定の件で、先日からキジョ板のスレや本スレで

「DNA鑑定実施を法律・規則上に明文化すると、父親方が鑑定拒否することは、鑑定で"親子"と
判定されることを意味するようになる。だからDNA鑑定を明文化すると却ってザル法になる」

と主張している方が約1名みえたので、その点詳細を調べてきました。


確かに、通常の民事訴訟では証拠となる文書の提出命令を無視・拒否すると相手の主張を100%
認めたことになります。(民訴§224 真実の擬制)
しかし、強制認知の訴え(=人事訴訟)にはそれは適用されません(人訴§34)。

また、手元の文献が嫡出否認についてのもので、認知そのものではないのですが、他の事実関係
だけで判断できない場合、DNA鑑定はかなり重要な役割を果たしていることがわかりました。

やはり、(私法上の認知の場面でなく)国籍取得の場面にDNA鑑定を明文化して課すことは問題
ないと、考えます。

94:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/20 18:31:22 vqtdVVSI
>>92 >>93
DNA鑑定に関しては、近々、落としどころと裏技で"うっちゃり"ます。

95:エージェント・774
08/12/21 14:26:32 UDTgA9cs
うっちゃるとはどういう意味ですか
何か動きがあるのでしょうか

96:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/21 15:02:24 3M8m0bNF
土俵際まで押し込まれてるので、再改正で、土俵際から相撲のうっちゃりって技を使うように、
国籍法の改悪派を投げ飛ばすって意味です。
・・・その動き(議員)の動きを探査中orz

97:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/23 10:01:30 lJBECTOU
※早川 忠孝衆議院議員(自民・推進派)より
URLリンク(ameblo.jp)
・・・お説、ごもっともであるし、浮き足立って暴走したネット反対派には、自重をうながす諫言である。

しかし、今回の改正に関しては、法学の正当性ではなく、
世界的な人権擁護という正義に、我が国の国籍取得が安易な形で擦り寄ることによって生じる、
今後、発生するであろう多くの懸念事項による(経済的負担をより多く含む)国益の損失である。
国籍法をめぐる問題は、
『学問や世間一般の平和な日本国内の"性善説おひとよし基準"に根ざした、政治的施行(ほどこし)』ではなく、
『日本を取り巻く海外(とりわけ特定アジア)からの"性悪説だまされねぇえぞ!基準"に根ざした、
国籍法を悪用した、人的侵略。
国籍取得による公的付与の合法的奪取。
国籍格差の是正から得られる日本(とりわけ国民の血税)の権益の国外流出。
そういった事態を未然に防止するための政治的戦略(おしおき)』でなければ、
国籍法再改正のまとめサイトとしての意味は無いでしょう。
端的にいえば、
我々のまとめサイトは『法学的中立ではなく、政治的戦略』に立脚しなければ
存在し、利用される意味は無いと思われます。
そういった『政治的戦略活動を支援できる情報の収集と集積(もちろん、推進派の意見を含む両論併記も必須)
』を第一義のまとめにすることが必要では無いかと感じます。

98:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/23 10:33:04 lJBECTOU
問題点、新まとめwikiにあげました。

■偽装発覚により子どもの国籍がどうなるか?
行政も立法もよくわかっていないのではないのか?
URLリンク(www14.atwiki.jp)

99:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/24 15:06:30 eZLSWgav
問題点、新まとめwikiにあげました。

■国籍法再改正に他の課題を抱き合わせにする是非
"児童ポルノ法問題"や"外国人参政権"の抱き合わせの実状のまとめです。
URLリンク(www14.atwiki.jp)

100:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/24 15:19:38 eZLSWgav
>>97
訂正します。
政治的戦略(おしおき)→政治的戦略(いましめ)

101:エージェント・774
08/12/24 15:24:34 kShkjc2o
>>100
まとめありがとうございます
深く説明するにはどうしても必要になります

102:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/24 17:42:00 eZLSWgav
問題点、新まとめwikiにあげました。
日本の認知制度と「偽装認知」、「好意認知」は「養子縁組」への推奨
※端的に言うと「好意認知」を現行の、日本人の両親同士を前提 とした、
いままで事実上黙認されていた、法務省の認知行政の 日本人の両親同士を前提 としたと
同様な慣例にしたがって、養子縁組を勧める?というような運用がなされることになるようですが?
、どうなるんでしょうか? という問題点のあぶり出しです。
URLリンク(www14.atwiki.jp)

103:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/24 18:19:22 eZLSWgav
問題点、新まとめwikiにあげました。
偽装認知が発覚した場合の国籍
URLリンク(www14.atwiki.jp)
※国籍が抹消された子供の"人権"はどうなるのか?
こういった不幸な事件を未然に予防することは大切である。
改正国籍法の運用に起因する偽装認知に対する法整備の厳格化を
(警察、検察、司法に)問いただすことも攻めどころと言える。

104:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/24 18:40:11 eZLSWgav
で、本日の肝なのですが、
>>103
○参考人、奥田安弘中央大学教授のドイツの事例に基づく解説による、
①判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが可能である!・・・に対して、
>>93
○西川法務省入国管理局長○宮本警察庁組織犯罪対策部長の、
答弁の中に,戸籍抹消の話がありません。
②判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが可能かというのは、
行政も立法もよくわかっていないのではないのか?・・・を受けて、
>>103
○法務省倉吉民事局長の答弁によれば、
③「好意認知」は「養子縁組」へ推奨するから、行政運用は無問題!、おk!

・・・ってことで、流石!大官僚、倉吉民事局長!ですね。
で、上記①→②→③=偽装認知→好意認知→養子縁組=国籍取得、おk!
(ノ∀`)アチャー



105:エージェント・774
08/12/24 18:48:05 SFjP35LU
URLリンク(jp.youtube.com)

106:エージェント・774
08/12/24 23:03:25 MybntuqC
まとめて下さった方々、ありがとうございます。
ようやく仕事が休みに入ったので、参加させて頂きます。

ジュリスト1366号(11月1日号)で指摘されていた問題点
法律業界では権威ある雑誌の1つであることから、
以下の指摘は官僚も政治家もわかっていたはずです。

■偽装/仮装認知とそのブローカー横行の可能性
早川眞一郎東大教授と佐野寛岡山大教授も指摘しています。
民法の好意認知(たとえ血縁のない父親であっても、
父のない子に養育責任を持つ父親を与えたほうがよいという趣旨)と、
国籍取得要件との齟齬  >>102
早川教授は医学的証明(DNA鑑定)の有効性を示唆している。

■不本意に国籍を喪失する子が出る可能性
同佐野教授の指摘。>>103

■「日本社会との密接な結び付き」を国籍取得要件に入れることには合理性がある
(憲法14条1項との関連)
同早川教授の指摘。 >>91

107:エージェント・774
08/12/24 23:08:24 MybntuqC
個人的な疑問です。もし解決済みならばスルーされて下さい。

>>18
(3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度に優遇することを制限する規定を設ける
(4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける

この2点に関してですが、以下のように、
これにより子の人権が守られない可能性が生じるという反論が想定されます。

(3)→仮に外国人親が本国に強制送還されたとして、
事実上もう片方の(認知を行った)親のみが扶養することになるが、
それを強制することは現行法上不可能。
また、確実に血縁関係のある外国人親と離れて暮らすことが、
子にとっていいことなのか。

(4)→親に不法滞在歴があることと、子に国籍を与えないことは別問題ではないか。
親の不法滞在歴の有無による差別は合理的か。

もちろん、親による子の不当な利用を制限したいお考えなのだと思いますし、
それに対する規制は当然必要だと考えます。
ただ、これらは出入国管理および難民認定法で解決すべき問題なのではと
思えるのですが…。
詳しい方、いかがお考えでしょうか。

108:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 00:41:06 biffMdzt
>>ID:MybntuqC参加ありがとうございます。
とりあえず新まとめwiki更新しました。

国籍法の一部を改正する法律案に反対した議員
URLリンク(www14.atwiki.jp)

>>106
法曹界の権威をどこまで官僚や政治家が尊重しているかは不明ですが、
少なくとも今回の改正国籍法は、
『法の整合性ではなく、国籍行政の円滑なる運用』に重きを置いての改正では無いでしょうか。

>>107
>>18の請願書テキストは、衆議院通過前に作成されたもので、我々を含めた、
改正国籍法の問題点があいまいな中で、暫定的にしつらえられた物でした。
その後、施行が決まり、新たな視点での請願書テキストの作成をここで練り上げていくというのが実情です。
ゆえに、>>18の請願書テキストは参考資料ではあっても、決定稿では無いことをお断りしておきます。
次期国会に向けた、国会法の請願書テキストは、未だ白紙です。
ただ、ご指摘のように、当該項目は国籍法再改正ではなく、
『改正国籍法に伴う出入国管理および難民認定法の改正の請願書』に分けることも一つの手段であることは、
提案しておきます。
 また、扶養に関しては民法を絡めて、さらに複雑ですので、ただいま、問題点を鋭意あぶり出し中です。
・・・しばし、お待ちを。(´・ω・`)


109:文 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 04:31:11 biffMdzt
>>107  ・・・お待ちぃ

URLリンク(www14.atwiki.jp)

110:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 11:45:59 oe41aw/E
改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。

①日本人の父親が認知した場合
②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合
③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
              履行勧告の申出
④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
              強制執行の手続き
⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段)
      認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能
⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合
      和解によって解決し、示談とされる場合が多い
⑦改正国籍法と扶養義務の総括
※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。

※特記として、
上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、
日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する
ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、
日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。
したがって、
一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、
申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか?
あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか?
・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。

在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、
扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の
司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。
・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。

111:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 12:25:22 oe41aw/E
※追記
>>110の内容を、宛先うけ人氏と論議していたところ、当初、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を
盛り込むことが、有効であるかのように思われたが、民法上の解釈としては弱者でもある、
扶養権利者に有効な法的手段が、扶養義務者のそれを上回り、なおかつ、和解によって解決し、示談となっても、
扶養義務者はそれなりの経済的負担を強いられることになり、安易に盛り込むのは危険ではないかとの意見に終着した。

要するに
       『呪詛返しとしての、ドラゴンクエストでいうところのマホカンタ』である。(ノ∀`)アチャー  
  
※参照→URLリンク(d.hatena.ne.jp)

以上の考察から、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を盛り込む場合、現行の民法による
調停・審判・人事訴訟等を当該扶養権利者が安易に利用できない"制限"を盛り込むことが必要であるやに考えられる。
・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。


112:名無し
08/12/25 13:34:32 6Ptu5jg7
クリスマスカードありがとうの麻生さん動画
ニコ動
URLリンク(www.nicovideo.jp)
ようつべ
URLリンク(jp.youtube.com)

応援メッセージお願いします。

113:107
08/12/25 20:37:13 oqM7uGPh
>>108
レスありがとうございます。
この雑誌には目を通している人が多いと考えられますし、
紙媒体での専門家による指摘があったというソースとして挙げさせて頂きました。

>『法の整合性でなく、国籍行政の円滑なる運用』に重きを置いての改正
とのご指摘はその通りだと思います。
民法の認知の規定を持って来てパッチワークをした訳ですし。
国籍取得を届け出る側にとっては円滑と言えると思いますが、
受ける側である現場の業務の円滑化を可能にするかどうかは疑問に思います。


114:エージェント・774
08/12/25 20:39:15 oqM7uGPh
>>110
まとめありがとうございます。
民法に関してあまり詳しくないので、誤っていたらご指摘下さい。

認知を行った者は、それを取消すことはできません(民法785条)。
ですので、扶養義務者による認知無効の人事訴訟は、
・別人に氏名を冒用された場合
・真実の父子関係がない場合
等を除いて不可能かと思います。
認知無効または取消の人事訴訟に関しては、
利害関係者である血縁関係のある者等による提起が可能です
(認知により相続関係に変化が生じるため;民法786条)。

特記に関しては、
子がどこに居住していても、外国人母に扶養能力がない場合には、
準拠法は日本法になると考えられます。
ですので、子が日本に在留していなくても訴訟等を行うことは可能でしょう。
参照:扶養義務の準拠法に関する法律 URLリンク(law.e-gov.go.jp)

法的には、代理人はあくまで代理に過ぎないので、
その在留資格の有無は子の扶養請求の事案とは無関係と言えます。
ですが、実際問題として、法定代理人たる母親に在留資格がない場合には、
母親が訴えを起こすのはやはり難しいと思われます。
訴えを提起した時点で不法滞在者であることが判明してしまうからです。
通常このような場合には弁護士を立てるのではないでしょうか。

115:エージェント・774
08/12/25 20:49:39 oqM7uGPh
>>111
これに関しては、どのように制限すればよいのか今のところ考えつきません。
認知に伴う扶養義務は民法で定められていて、
こちらを安易にいじる訳にはいかないと考えます。

従って、国籍法で対処すべき事項と思われますが、
1 どのような場合に
2 どの程度の制限を
盛り込むべきか?大変難しいです。
そして、何よりもまず憲法上の問題として、
認知によって国籍を取得した子と、それ以外の子との間に、
扶養に関する権利に差異が出て来てよいのかという問題が生じます。
少し考えてみます。

116:KN ◆0n9WptgkxI
08/12/25 21:33:24 C97SmaGF
しかし、なぜ議員秘書などと相談して請願書の内容を決めていかないのか?

117:エージェント・774
08/12/25 21:43:40 oqM7uGPh
誤解されないよう追記させて頂きます。
私は法板の住人ではないので、法の整合性には興味がありません。
そんなものクソくらえ、です。
国籍法に開けられた穴をどのようにふさぐか、
という現実問題の解決法を探りたいと考えています。

第一の問題
民法による偽装認知歯止め:
扶養義務+養育費返還請求/相続権の発生/利害関係者からの認知無効の訴え
これらに何を付け加えるか。

第二の問題
外国籍喪失等を始めとする子の人権
外国人親の在留資格もこちらに含まれるでしょう。
この場面においては、>>111「扶養」は親と子の利害が対立する諸刃の剣
というように理解しました。

118:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 22:15:40 oe41aw/E
 今回の改正国籍法に関しては3年の経過措置がうたわれています。
もともとが、平成15年提訴のフィリピン人母子への最高裁判決があり、
法務当局に類似事案国籍取得届が100件ほどたまっているとのこと、とりあえず、そのたまった届け出を、
とっとと捌きたい、その焦りと、3年の経過措置の間に当局としても蓋を考えているのかもしれません。

 異論があるかもしれませんが、私は、重国籍を逆手に取ってみてはどうかと考えました。
国籍唯一の原則として、選挙権同様に、20歳で二重国籍者は取捨選択をし、日本国籍を選んだ時、
初めて現行の日本人とおなじ民法での法の恩恵を受けられる権利が得られ、
20歳までは、国籍法再改正で新たに重国籍者に対する20歳までなんらかの縛りを条項の中に追加する。
追加する縛りは『準日本人(日本人見習い)』として、現行の日本人同士の嫡出子をめぐる認知・扶養の要件が適用されない・・・
というような枷をはめる。そのかわり、父親の扶養能力が不明であれば、現行の生活保護とは別の、マイナーな公的付与を
規定して与える・・・etc

一度、ご検討ください。


119:エージェント・774
08/12/25 22:33:20 oqM7uGPh
やや乱暴な言い方になりますが、
第一の問題である偽装認知がきっちり防止できれば、
第二の問題は解決したも同然かと。
国籍取得が無効になることによる無国籍状態が回避できます。
親による子の不当な利用もなくなるでしょうし、
ブローカーなどが出てくる余地もないでしょう。
外国人親に在留資格を与えても別段問題が生じるとも考えられない。
(不法滞在歴がある場合は別として。)
扶養に関する問題も、民法に従い当事者間で決めればよい。
両親の資力が不十分な場合には、
三親等内の親族に扶養義務を負わせることもできる(民法877条2項)。

ただし、「偽装認知の防止」には民法との整合性の問題がつきまとう。
結局これをどうするか、でしょう。
整合性がなくてもいいと私は個人的に思うのですが。
以上、連投失礼いたしました。

120:エージェント・774
08/12/25 22:54:48 oqM7uGPh
>>118
リロードしていませんでした。
類似案件が100件もあるとは知りませんでした。
なるほど、改正を急いだ訳ですね…。

まとめ人さんの案に対する個人的な意見です。
まず、重国籍者になるかどうかですけれども、
とりあえず日本は国籍選択制度を採用していますが、
日本の国籍を取得したことによって重国籍者になるかどうかは、
それぞれの国の国籍法によります。
記憶があいまいですので間違っていたら申し訳ありませんが、
例えば韓国の場合は、
外国籍を取得すると自動的に韓国籍がなくなるのではなかったかと思います。
ですので、重国籍者に対する枷が全面的に有効かどうかは分かりません。

あと、今度は、重国籍者に対する差別だとされる可能性が出て来ますので、
そのような規定を設ける場合には、そのような差別を正当化する、
合理的な理由と正当な立法目的が必要になると思います。

121:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 23:24:00 oe41aw/E
そのような規定を設ける場合には、そのような差別を正当化する、合理的な理由と正当な立法目的、
としての『日本人研修制度(日本人見習い期間)の設置』

※日本人研修特別期間とは、
言葉も定かではない、彼らに、正統日本語である東京弁を教育し(・・・てやんでぇえ!)
日本の着物の着方、書道、お花、茶道、剣道、柔道、算盤・・・などを習得させる目的の教育機関を設立、
全寮制にして、皇民化教育も履修させ、かつての、教育勅語の丸暗記・・・などなど、
日本人より、より日本人らしい日本人の製造、そのための公的扶養。

・・・なんて、とおらんわな、(ノ∀`)アチャー

酔っ払いの戯言でした。スルーしてください。おやすみなさい。

122:エージェント・774
08/12/25 23:33:53 oqM7uGPh
>>121
それ(・∀・)イイカモ!
というか、自分にも研修が必要だったりしてorz

ともあれ、色々考えて下さってありがとうございます。お疲れさまです。
私もご指摘の問題について再考します。
おやすみなさい。

123:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 23:34:38 oe41aw/E
寝る前に追記です。
「とりあえず日本は国籍選択制度を採用していますが・・・」とありますが、
「日本は重国籍者に対し20歳で国籍選択を決めるように定め、22歳までに決めるように、催告することが、
国籍法にしたためられていますが、先の丸山議員への倉吉民事局長の答弁において、「そういった催告はしていない」という
とてもフザケタ、官僚の答弁がありました。
 所謂、この日本国の国籍に対する、官僚どもの認識とは、その程度のものである、と考えた時、
・・・これが、飲まずに、いらりょりょか?!ってことで、(ノ∀`)アチャー
国籍法再改正、以前に、重国籍者の実数を、把握せぇえやぁあ!!
・・ってこってぇす。orz

124:エージェント・774
08/12/26 00:06:32 QWTqAnqg
以前電凸した時の記憶に依ると、
偽装認知が判明した場合、日本国籍は無効となる。最初から与えられなかったことになる。

認知は取り消し出来ない。
取り消しはできないが、無効には出来るのか?
偽装認知が判明した場合、認知そのものが無かったことになるのか、日本国籍付与が無かったことになるのか
どちらなのでしょうか

125:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/26 00:13:55 +quaAyev
>>124
(´・ω・`)知ーーらーーんーーがーーなーー
って、言うか、わからん、ガナーーーーーーーーーーーーー。
寝ます。

126:法学部卒@携帯 ◆bRlrBif2es
08/12/26 01:15:33 eGWusOlL
>文案さん
明日は仕事が一段落して少し時間がとれそうですが、マルチコピペ厨に巻き込まれてプロバイダが全板規制ですorz

疑問点についてはWIKIのほうに書き込みすれば良いでしょうか?

とりあえず、おやすみなさい…

127:エージェント・774
08/12/26 01:24:51 V+nM9uSl
>>126
活動MAPの活動報告・イベントの『詳細』が軒並みNot Foundになっています。
対応よろしくお願いします

128:エージェント・774
08/12/26 05:47:47 9lzwI97m
>>124
民法の判例で、認知が無効とされたケースは、
・認知が真実に反する場合
 (真実の父子関係がなかった;最高裁昭和50年9月30日判決)
・真実の父子関係があっても、他人が氏名を冒用して認知を行った場合
 (最高裁昭和52年2月14日判決)

ただし、無効とするためには利害関係者による認知無効の訴えが提起され、
判決が確定することが必要です。
無効の訴えができるのは利害関係者に限られると上には書きましたが(>>114)、
認知をした親でも可能とされた判例が散見されるようですので、
訂正させて頂きます(名古屋地裁昭和40年2月26日判決ほか)。
理由は判例の詳細を調べなければ分かりません。申し訳ありません。

それはそれとして、
民法に関する限りですが、偽装認知の場合には、
認知そのものが判決により無効とされる→認知の効力は遡ってなかったことになる
→国籍取得の前提を欠く→国籍も遡って取得されなかったことになる
ということなのではないかと思います。

偽装認知の場合の国籍を国籍法でどう対処するのかは、私には分かりません。
電凸された方によると、民法とは無関係に国籍は無効とするのかも知れませんね。

129:エージェント・774
08/12/26 06:12:31 9lzwI97m
>>123
さもありなんです。
とりあえず、と書いたのは国籍選択制度は建前だからです。
法律の文言上は、催告「できる」としか書かれていません(国籍法15条)。
催告を受けた人が1月以内に日本の国籍を選択しない場合は
(放置している場合も含まれます)日本国籍を失いますので、
官僚としては腰が引けるでしょう。

しかも、日本国籍を選択したとしても、
重国籍のままでいるかどうかは本人の意思に委ねられているも同然(同16条1項)ですので、
結局空文化している訳なのですね。

それなのに重国籍者の実数は把握されていないのでしょうか?
そちらに少し驚きました。

130:エージェント・774
08/12/26 22:47:46 9lzwI97m
>>111
整理してみました。
■国籍法に認知した父親の扶養義務を盛り込む (注)民法無視(整合性はクリアしたと仮定)
手段1 国籍取得届出時の扶養状況の審査
手段2 国籍取得後の扶養義務の強制
趣旨:子の権利の保護/偽装認知でないことの間接的証明

1による弊害:たまたま扶養する資力のない者が父親であったがために、
       子が日本国籍を取得できなくなる可能性
       →憲法上の差別の問題が生じる
2による弊害:扶養する資力のない(なくなった)者にも経済的負担が生じる可能性

■1による弊害について
憲法問題はさておき、
子にとっての、認知を受け日本国籍を取得する利益と、
扶養できない者が父親となる不利益との対立
→いずれが優先されるべきか

■2による弊害について←まとめ人さんご指摘>>111
親にとっての、子を認知するという利益と、
それに伴う経済的負担が強制されるという不利益との対立
→考え方1 放置:「認知したからには経済的負担は覚悟の上でしょ?」
 考え方2 子の権利を制限:「自分の子だから認知したけど金はないから!」

…ということなのでしょうか。
確かに安易に盛り込むことには問題がありそうです。

1つ実に素朴な疑問ですが、
外国人母の経済的能力はこの際無関係なのでしょうか?
子に対する扶養義務は両親共に等しく負っていると思われるのですが。

131:エージェント・774
08/12/26 23:16:33 9lzwI97m
素朴な疑問に関連して追記:
認知を受けたからといって同居するとは限らない。
おそらく母子家庭世帯となるケースが多いのではと考えられる。
父親の扶養能力と母子家庭手当との関連性はどうなのでしょう。
詳しい方お願いします。

132:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/26 23:21:59 +quaAyev
今夜は、昨日の連投で疲れたのと、情報収集で時間がとれません。

※簡単に>>129
『法律の文言上は、催告「できる」としか書かれていません(国籍法15条)。』
・・ですが、現状、法務大臣と法務省民事局は、催告を「していない」ので、単純に、
再改正案には、『国籍の選択をすべきことを催告する。』と強制力を匂わせ。
『ことができる。』という実行力をあいまいにする言葉をはぶきましょう。
・・・たったこれだけのことで、2、3項が運用として生かされ、重国籍者へのかなりの枷となります。
国籍唯一の原則を日本国内の日本国籍との重国籍者に、徹底催告することが、
重国籍問題の、一番の解決方法だと思います。

※以下参照
第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
  の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
  できる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面
  によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に
  掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達
  したものとみなす。
3 前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1月以内に日本の国籍の選択
  をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他
  その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすること
  ができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれ
  をしたときは、この限りでない。

『それなのに重国籍者の実数は把握されていないのでしょうか? 』に関しては、
私の想像では、おそらく、『法務大臣は、・・・催告することができる。』という法文から、の官僚答弁として、

『前鳩山法相を含めた歴代の法務大臣は、・・・催告することができるのに、催告しておりませんので、
これは、歴代の法務大臣の、戦略的国籍行政であると・・・、で、ございますから、私ども、役人風情が、
歴代の法務大臣の、その戦略的国籍行政に、自ら進んで「催告することができる。」などと、
お耳ざわりなことを、進言するなどといったことはですね、しないのでございます。(倉吉民事局長・談)』
 
『催告することができるけど法務大臣が催告しないんならいいんじゃネ(゚∀゚)』ってことで、

ようするに、国籍行政を司る法務省の官僚は

「ステルス重国籍者」は歴代の法務大臣の責任であると言いたい訳ですね。(ノ∀`)アチャー



133:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/26 23:53:08 +quaAyev
寝る前に>>131母子家庭手当に関しては、昨夜のwikiアップの
改正国籍法と扶養義務の関係
URLリンク(www14.atwiki.jp)
・・・をまず参照していただき、
『父親の扶養能力』はまず、家庭裁判所や、地方裁判所を経た民法での
『父親の扶養義務』が担保されなくなった状態で、やむなく、公的給付として、
申請できるものだと思いますが、
母子家庭手当=児童扶養手当?だと手当ての対象が限られているので、
URLリンク(ja.wikipedia.org)
・・・児童扶養手当の前に、総合的にも、手当ての対象に選択の幅が多い、生活保護だと思います。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
母子が経済的に困窮した場合、認知によって日本国籍を得たのは子供だけなので、
在留資格での外国人母親が、生活保護に適用されるかどうか
・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。



134:エージェント・774
08/12/27 00:01:11 mXm+UgXY
>>132
お疲れさまです。どうか無理されませんように。

…「戦略的国籍行政」の結果が重国籍者ですか('A`)

ともあれ、まとめ人さんありがとうございます。
15条1項の「催告」を義務づけるよう改正すれば、
重国籍の問題はほぼクリアしますね。
現実問題としては、重国籍者を片っ端から見つけ出す作業から
始めなければならないでしょうけれど('A`)

16条1項をどうするかは難しいですよね。国内だけの問題ではなくなるので。
外国籍の離脱も義務づけることが可能なら、完全に重国籍はなくなりますが…。

>>131
さらに追記:
両親ともに資力がない場合の生活保護。
法務省の人や政治家はここまで考えたんですよね、当然?('A`)

ということで、今日は一人でスレを占領してしまって申し訳ありませんでした。

135:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/27 00:03:08 IdtLePBN
>>130は、明日お答えします。・・・考え中orz

136:エージェント・774
08/12/27 00:21:10 mXm+UgXY
>>133
リロードしていませんでした。
法的には、外国人に生存権を認めてよいかという問題が生じますが、
裁判所の見解は立法に委ねる、ということのようです。

実際はどうなっているのか軽くググッたところ、
自治体により対応が異なるようですが、
外国人世帯に生活保護を認めているところがあるようです。
ソースが2ちゃんですみません。
スレリンク(newsplus板)
URLリンク(www.ko-kekkon.com)

在留資格を持つことが要件のようですが、
もし日本国籍を持つ子がいれば、おそらく生活保護は受給できると考えられます。

>>135
私も再考します。無理されないで下さい。
ではノシ

137:エージェント・774
08/12/27 20:59:48 S+O0UPlU
杉村タイゾー全然ブログ更新してないな

138:136
08/12/27 22:18:25 pr8KVYTy
IDが変わっていますが136です。
生活保護に関して補足させて頂きます。

外国人に対する生活保護は、厚労省通達で定められているようです。
つまり現場の運用に任されているので、ばらつきがある(>>136)。
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)

また、日本国籍を取得した子が外国居住の場合は、
その子は受給できないようです。
市区町村が管轄していて、そこに居住する者が保護対象とされているからです
(生活保護法19条)。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

139:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/27 23:24:48 IdtLePBN
>>130
説明の仕方を考えました。
まず、このスレッドでは、請願書テンプレートを作るための議論板ですので、
(注)民法無視(整合性はクリアしたと仮定) というような都合のよい解釈は出来ません。
もちろん、仮定でもなく、新年1日より運用される、改正国籍法によって、
新日本人=旧日本人と同等の権利を取得する、彼(彼女)らは、
日本人父親の認知による日本国籍取得から、というよりも、むしろ、親子関係の成立から、
民法における、
日本人父親他の親族は、子への、扶養の義務が発生します。逆に、
日本人父親他の親族に対して、子には、扶養の権利が発生します。

結論としていえば、
『■国籍法に認知した父親の扶養義務を盛り込む』以前に、
※改正国籍法によって認知した父親は、親子関係により日本人となったその子に、
民法877条1項により、
認知した父親の、直系血族及び兄弟姉妹は、 互いに(その子を)扶養をする義務があり、
日本人となったその子には、認知した父親の、直系血族及び兄弟姉妹に、
互いに扶養される権利がある、ことになります。
また、日本人となったその子に、
民法877条2項により、なお、特別の事情がある場合は、家庭裁判所は3親等内(おじおば)の親族間においても
扶養の義務を負わせることができます。→、調停、審判、履行勧告、強制執行

・・・ですから、地方自治体の戸籍窓口へ認知した子の出生届けを出すことで、日本国籍がついてくるように、
日本国籍を取得した時点で、認知した父親の扶養義務は、民法上、自動的に発生し、
その扶養義務は、認知した父親の直系血族及び兄弟姉妹、おじおばまで、
ひいては地方自治体までが、生活保護の扶養の義務を負うことになる、ということです。

1つ実に素朴な疑問ですが、
外国人母の経済的能力はこの際無関係なのでしょうか?
子に対する扶養義務は両親共に等しく負っていると思われるのですが。

※上記疑問は外国人母の経済的能力があれば、子に対する扶養義務は両親共に等しく負うことになりますが、
経済的格差が日本より下位な外国から、外国人母が日本に来日した時点で格差困窮に陥ることは自明であり、
認知による、扶養獲得を第一義の目的として、恣意的困窮の偽装を見抜くことが、日本国の行政にできるのか?

役所の手腕に期待することは、旧日本人としては、あきらめましょう。(ノ∀`)アチャー

生活保護に関しては、また、明日。おやすみなさい。

140:エージェント・774
08/12/28 00:07:05 nCP+CfjZ
1 :オタクなめるな:2008/12/24(水) 22:44:18 ID:g09H5/63

小沢氏、元日はアキバ 首相に対抗?政権交代訴え
URLリンク(www.hokkaido-np.co.jp)
>民主党の小沢一郎代表が来年一月一日、東京・秋葉原で街頭演説を行うことが二十三日、明らかになった。
>一時、就任前の麻生太郎首相の人気を高めた場所で雇用対策の充実などを訴え、政権交代への決意を示す考えだ。
> 秋葉原は首相が二年前の自民党総裁選で「オタクの皆さん」と語りかけて注目を集めた場所だが、
>今年六月の連続殺傷事件やネットカフェ難民の存在などから、派遣労働者の格差問題の象徴にもなっている。

上記記事の通り、来年1月1日に民主党の小沢代表が東京の秋葉原で街頭演説を行ないます。

過去の実績(関連リンク参照)から、おそらく新聞テレビ等マスゴミ各社は「麻生氏の時より多く聴衆が集まった」などと
好意的捏造報道することはまず間違いないです。また、シナチョン大量動員による聴衆水増しも当然あります。

このままでは、民主党とマスゴミの工作活動で『民主も国籍法改正も聴衆が絶賛した』『多くの国民が民主を支持してる』
という情報操作をされてしまい、国籍法改正問題もうやむやにされてしまいます。

そこで、東京在住2ちゃんねらー有志で集まり、『元旦の小沢代表の秋葉原街頭演説に多くの聴衆が絶賛した』と
マスゴミが捏造報道しないよう監視し、民主党&マスゴミによる卑劣な情報操作を未然に防ぎましょう!!

【日時】2009年1月1日(木) 
【場所】東京・秋葉原(駅前広場?)

【活動内容】
・該当演説中は各自『ミンスは半島帰れ』『雇用対策より国籍法』等のプラカードを高く掲げる
・マスゴミインタビューしてるカメラの背後でも上記プラカード掲げる
・マスゴミインタビューされているス工作員の顔をネットに晒す(シナチョン証拠画像あればなおよし)
・テレビ朝日&朝日新聞取材がカメラが向けてきたら、『KY』プラカードを掲げる
・TBS&毎日新聞取材がカメラが向けてきたら、『毎日変態新聞』プラカードを掲げる
・「アッコにおまかせ取材」がカメラが向けてきたら、『金福子』プラカードを掲げる
・マスゴミ取材車の違反路上駐車を見つけたら、証拠撮影してネットに晒す&K察通報
・マスゴミ取材が路上喫煙禁止地区でタバコ吸ってるのを見つけたら、証拠撮影してネットに晒す&K察通報
・その他良いアイデアあれば報告求む!

※なお、集団で集まってると目を付けられるので、本OFFは基本「馴合い禁止」でお願いします

141:む ◆DthykBdHkk
08/12/28 01:28:37 jwMEMmvF
みなさん乙です
業務連絡です。

法卒さんいらっしゃませんか?

あと、馬渡先生か戸井田先生と直接連絡が取れる方いませんでしたっけ?
至急連絡取りたいのですが・・


142:エージェント・774
08/12/28 01:50:20 kGIWN9Sg
>>139
ありがとうございます。その通りなのです。
民法を考慮に入れると当然そのような結論になりますね。ですので、
>>130は、>>111の問題をクリアできないかと考えて書いたはみたものの…
やっぱり無理がありますよね('A`)
そもそも民法の認知自体、子として認めさせて
扶養義務を負わせるための制度という側面があるものですから。

関連して、外国人母の格差困窮の問題は、恣意的な場合もあるでしょうが、
円が強い以上、母親の意思によらずそうなってしまうものでもあります。
ご指摘通り、それがどちらなのか判断するのは極めて困難で、
行政にはいかんともしがたいでしょう。
かといって外国人母に来日以後も1人で子を扶養できる水準の賃金で働くよう、
強制することもできない('A`)

ということで、この点に関するまとめ人さんの結論は、
請願書文面では「扶養義務に関してはあえて触れない」とのお考え、
ということでよろしいのでしょうか?

何はともあれ今日もお疲れさまでした。

143:エージェント・774
08/12/28 02:26:18 kGIWN9Sg
生活保護に関して詳しくはありませんが、
外国人母と日本人の子の世帯のケースを考えてみます。
ご指摘通り、来日の時点で経済的に困窮している状態となっている
可能性が高いでしょう。

まず、民法の扶養が優先適用されます(生活保護法4条)。
したがって、夫婦間で扶養できる場合(民法752条)、
直系血族と兄弟姉妹が扶養できる場合(同877条1項)、および、
同877条2項の特別な事情があり、
三親等内の親族が扶養できる場合は受給できません。

一方、世帯単位の原則があります(生活保護法10条)ので、
「同居している親族」が扶養できない場合受給できることになります。

外国人母と日本人の子が、
認知した父、あるいは上記親族と同居していることが想定できるでしょうか?
参照:生活保護法4条3項

144:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/28 15:32:54 00455hZM
ちょっと反省します。
安易な法改正の請願書の乱発は、混乱を招くということで、
>>132に関しては、言葉のあやとして流してください。
単純に、

第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
  の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
  できる。

とあるので、できるのにやらない法務大臣がいちばんわるいので、
選挙で催告することができる、議員を選んで法務大臣にしたほうが早いし、
世論に訴えて、催告しなかった法務大臣を糾弾するか、

『法務大臣に重国籍者に催告する』請願書を送りつけたほうがよいかもしれません。

今回の国籍法改正は最高裁判決において加速されたわけで、
通常の再改正で審議されていく時間のペースでは、おそらく、その間に新日本人があふれるでしょう。
ですから、単純に、即効性のある。

  『法務大臣に重国籍者に催告する』よう求める、運動、行動で、世論に訴える。

・・・が、最善策だと私は考えますが、みなさまいかがでしょうか?



145:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/28 16:42:00 00455hZM
>>142
いや、ですから。
「扶養義務に関してはあえて触れない」のではなく、
「扶養義務を法案に盛り込めば縛りになるだろ」と思って請願書呪文で攻撃したら、
「現行の民法による調停・審判・履行勧告・強制執行・人事訴訟・和解・示談・・・」でえらい目にあう・・・
ってことで、マホカンタ(呪詛返し)である。(ノ∀`)アチャー  

『民法につながる扶養義務に関しては、火傷するから、触れないほうがよいのではないか』ってことです。(´;ω;`)ブワッ

146:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/28 16:47:36 00455hZM
また、生活保護に関しては、調べてくださった、
>>136のように自治体によって(予算立ての関係もあるかも)、運用の実態も違うわけですので、
各自治体に、
『日本人父に認知された子の、外国人母の恣意的偽装困窮に対する厳格な審査を求める陳情・請願』
・・・しか、対処できないのではないでしょうか?
今後の検討課題のひとつです。

147:エージェント・774
08/12/28 21:37:28 JIJJqHGf
次スレここでいいん?

148:エージェント・774
08/12/28 21:47:34 d8SJAA2E
>>147
いや、こっちだ
【国籍法】民主小沢氏アキバ街頭演説監視オフ【元旦】
スレリンク(offmatrix板)

149:む ◆DthykBdHkk
08/12/28 22:11:23 jwMEMmvF
みなさん乙です


業務連絡です。文案まとめ人さんいらっしゃいますか?

150:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/28 22:24:01 00455hZM
>>149 ハイ。とりあえず、アゲないでください。
メール欄に半角でsageと入れましょう。
公開議論以外はメールください。

151:エージェント・774
08/12/28 22:27:23 3ys0DkD/
【幼女の画像】国籍法総合@VIP【くれくれ】
スレリンク(news4vip板)

152:エージェント・774
08/12/28 22:47:20 JIJJqHGf
>>148
ども!監視w

153:エージェント・774
08/12/28 22:51:14 734vcw/Z
なんでアゲちゃいかんの?

154:エージェント・774
08/12/28 22:54:06 VAkxO7jD
>>151は擬装したウイルスサイト、トロイ仕込んであるので踏むなw

155:エージェント・774
08/12/28 22:56:27 3ys0DkD/
>>154は擬装したウイルスサイト、トロイ仕込んであるので踏むなw


156:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/28 22:58:37 00455hZM
>>153
本スレは建ったしにぎやかなのはあちらでどうぞ、
ここは沈んで、静かに議論する亜スレなので。
>>154
と、言うとるそばから。そうね、ウイルスリンク踏ませないように、下げましょう。

157:エージェント・774
08/12/28 22:59:52 d8SJAA2E
>>150
どこにメールするの?

>>153
本スレじゃないから。

158:エージェント・774
08/12/28 23:50:53 G44N2jlk
チラシをポスティング業者にポスティングしてもらうと…

日本の世帯数は約5000万

一枚10円としたら5億円

これで日本が救えるのなら安いもの。

ただ問題は、オレには金がない…  _| ̄|○

大勢に知ってもらえるだけでこの国を救えるのに……

159:エージェント・774
08/12/29 00:15:36 Mnza0Pge
>>158 自分が先ず動け。とりあえず動け。
その姿についてくる人も要る。

実は金だけで人が動く訳じゃないんだ。

逆を言えば、自分が動く事で金になることもある。

160:142,143
08/12/29 01:01:23 SjYj5+b5
>>144
なるほど。
確かに3条1項に関する請願がメインですから、
それに15条の改正までプラスすると混乱を招くおそれがありますね。
なので、既存の条文をしっかり運用するよう求めて行く、と。
まとめ人さんのご意見に賛同します。

それに関して、今ぱっと思いついたところでは、
第一段階として、
重国籍者の現状に関して法務省に情報公開請求をするのがいいかも、
という気がします。

第二段階として、
レスに書いていらっしゃる通り法務省が実態をつかんでいないのなら、
まずそちらを請願する。
そして、実態はつかんでいるけれども放置されている重国籍者が多ければ、
今後法改正に伴って、より増加するであろうという予測がつきますので、
法務大臣に催告をするよう請願する。

この方法どう思われますでしょうか?

161:エージェント・774
08/12/29 01:09:55 SjYj5+b5
次に民法と生活保護法ですが…

>>145
再度ご丁寧な説明ありがとうございます。
マホカンタだから触れない方が身のためということですね(´;ω;`)ブワッ

>>146
こちらもありがとうございます。
これは別途、
生活保護法の運用に関してということで、
各自治体に陳情なり請願なりをして行くべき問題ということで了解致しました。
検討課題としては、
いつ/どの自治体に/具体的にどのような陳情・請願をするか
ですが…
おそらくはご指摘通り、
「きちんと生活実態を調査しろ」くらいのことしか言えないのではないかとorz

162:エージェント・774
08/12/29 01:37:08 SjYj5+b5
では、残る検討課題は、
1 偽装認知の防止策の導入
2 偽装認知による国籍取得は無効とする旨の明記
3 外国人親の犯罪歴、出入国状況等の調査とその国籍取得への反映
4 虚偽申請の罰則の強化
5 偽装認知仲介行為への罰則規定の創設
6 外国人親の在留資格の問題(不法滞在歴がある場合の措置を含む)

1,4,5に関しては特に問題もスレの皆さんの異論もないだろうと
個人的に考えています。

2に関しては:>>124,128
電凸された方によれば無効となるという法務省の回答が得られているが、
民法上は認知無効の訴えの確定判決がなければ認知は無効とならない。
国籍法上は明文規定がない。

3,6に関しては:>>107,108
出入国管理および難民認定法の問題とした方がよいか?

ということになるのでしょうか。
…勝手に仕切りましたすみません。
ご意見、誤りのご指摘等お願い致します。
ではおやすみなさい。

163:エージェント・774
08/12/29 10:45:25 k9tya80i
>>162
素晴らしい!
これを元に再改定の請願書を作れればかなり穴がふさげる。
地元の議員さんや、反対表明されている議員さんに個人的に聞いてみる。

164:エージェント・774
08/12/30 02:45:21 ByZVA+wc
勝手に仕切ってしまい申し訳ありません。
他にも検討すべき問題点がないか、現在考えているところです。

>>163
議員さん達のご意見、ぜひお知らせ下さい。

165:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/30 18:35:40 OiNpLc2e
私なりに活動の進め方の説明を考えました。

国籍法再改正の活動は、
オブジェクト指向ではなく
URLリンク(e-words.jp)
URLリンク(itpro.nikkeibp.co.jp)
このオフ板で進めていくのには、その名のとおり、
エージェント指向で進めたほうがよいのではないか、
URLリンク(itpro.nikkeibp.co.jp)
理想をいえば、各個がマルチエージェント(協調→協働)であるのがベストですが、
URLリンク(mas.kke.co.jp)
URLリンク(mikilab.doshisha.ac.jp)
・・・それぞれに事情があると思いますので、少なくとも、
国籍法再改正の活動の情報を伝達することでの
インターフェースエージェントから、
さらに、その伝達された情報を元に各個がスタンド亜ローンとして行動を起こす
モビルエージェントを目指して、国籍法再改正の活動を進めていきましょう。

自動保守氏のように自分の仕切りでよいから、自信をもってGUIGUIやっても、おk!
>>164さんみたいに、勝手に仕切っても、おk!
他にも検討すべき問題点がないか、現在考えたならば、それをここで提案して、
それに共鳴した他の人=インターネットで繋がった(次に繋がる)個人=ノード(接点)に
URLリンク(pc.nikkeibp.co.jp)
ご自分でモビル(動いて)相手のエージェントの所までインターフェース(伝える)しても、おk!

ここで、そういった国籍法再改正のエージェント活動をするためにも、
コテトリつけて、できれば捨てアドなんかもあると便利です。

よいお年を。


166:法学部卒 ◆bRlrBif2es
08/12/30 22:12:42 f8G/q+WL
皆さん乙です。
今日までインフルエンザで死んでました。

熱は下がったのでメール&スレだけチェックしに来ました。
年明けにはフル復帰できる予定ですので来年もよろしくお願いしますorz
よいお年を。

>>141 むさん
超・遅レスですみません。
後でメール送りますのでよろしくお願いします。

167:エージェント・774
08/12/30 23:37:40 ByZVA+wc
>>165
お疲れさまです。
164です。コテトリ付けた方がいいのでしょうか?
今までも大したこと書いてる訳ではありませんし、
今後継続的に参加させて頂けるかどうかによると思いますので、
少し考えさせてくださいm(_ _)m

>>all
お疲れさまです。法学部卒さん、どうかお大事に。
よいお年をノシ

168:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/30 23:40:06 OiNpLc2e
>>167 コテだけでもいいですよ、164さんとか、
名無しだと返事に迷うので、お願いいたします。
よいお年を

169:164 ◆aGzgb/DTYc
08/12/31 00:03:00 IE+egWFH
>>168
レスありがとうございます。
ではとりあえず164と呼んで下さい。
しがないリーマンなので、
仕事が始まったらあまりお役に立てないと思うのですが、
よろしくお願い致します。

ではよいお年を。

170:エージェント・774
08/12/31 18:44:58 HVk2ObNv
ROMってばかりでしたが、
勉強になりました。

皆様、よいお年を

171:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/01 13:36:54 Bgh8qI7K
>>all あけおめことよろ
URLリンク(www14.atwiki.jp)

172:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/03 00:15:30 WKChPwmZ
>>171
新年早々ありがとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。>>all

法施行は1日からですが、お役所の仕事始めは5日からですよね。
まずは、5日に新たな国籍取得者に関する報道がきちんとされることを
願っています。

173:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/06 00:39:26 20T8IHZ6
wiki更新しました。
URLリンク(www14.atwiki.jp)
URLリンク(www14.atwiki.jp)

174:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/06 02:52:02 cNMaWebU
>>173
お疲れ様です。

国籍法に関する請願で求めたい偽装認知の防止策:DNA鑑定が有効
民法上の親子関係の認定:DNA鑑定が使われ始めているがオールマイティではない

このギャップを埋めるべきかどうかということが問題ということなのですね。
あとは好意認知の件との兼ね合いでしょうか…。

175:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/06 02:58:02 cNMaWebU
今まで外国人親の在留資格について考えていましたが、
親の不法滞在歴と子の国籍取得を関連づけるのはやはり難しそうです。
親に不法滞在歴があるからといって子に国籍を与えないというのは、
差別にあたると考えられるからです。

子の国籍取得にあたって、外国人親の不法滞在歴が判明した場合、
親に対して国外退去等何らかの措置を取ること自体には問題ないと思います。

ですが、その場合子の監護を誰がするかという問題が出て来ます(民法820条)。
原則としては認知した父親がその義務を負うことになりますが(同818条3項)、
彼が別の家庭を持っていた場合どうなるのかというと、
後見人を立てるか(同838条)、家裁が後見人を選任(同840条)
しなければならないことになります。
厄介です…。

176:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/06 03:10:46 cNMaWebU
関連して、以前本スレにも書きましたが、
子が国籍を取得した場合の外国人親は、
「日本人の配偶者等」にあたり(出入国管理及び難民認定法2条の2→別表第二)
在留資格を得ることができます。
認知により国籍を取得した子の外国人親の在留資格に制限を加えることが可能かどうか、
可能としたらその根拠と程度は?
こちらも上記と同様「差別」の問題がからんできます。
厄介です…。

URLリンク(law.e-gov.go.jp)

177:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/06 12:13:50 20T8IHZ6
>>176
仕事前に、
子が国籍を取得した場合の外国人親は、「日本人の配偶者等」?
外国人親には、子への親権が発生するのでは?
子が未成年の場合は、その代理人として、来日することになるのか?
子の親として、扶養の義務を父とともに負う=残留資格。(就労を前提として)
子が成人に達するまでの、時限在留資格などの法整備も必要になるかも。
要、検討。

178:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/07 04:08:58 CRxJVKOx
>>177
>>176は、不法滞在者の外国人親に関しての記載です。
あと、不正確でしたので訂正させて頂きます。
「日本人の配偶者」にあたるとされるのは、
以下の(1)(2)の場合のようです。

入管のサイトには、不法滞在者に関して以下のようなケースがあがっています。
(1)日本人と婚姻している場合
→不法滞在歴があっても「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられるケースが多い。

(2)婚姻していなくても同居していた場合
→(1)同様「日本人の配偶者」とされたケースがある(平成17年事例9)。

(3)婚姻関係になく、父親の認知を受けた子がいる場合
→「定住者」とされたケース(平成17年事例16)。

URLリンク(www.moj.go.jp)


179:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/07 04:19:29 CRxJVKOx
不法滞在歴があった場合ですら、在留資格が得られるということは、
外国に住む外国人親が日本にやって来た場合、
資格はどうあれ、容易に在留資格が得られるということが言いたかったのです。
在留資格が「定住者」であれ「日本人の配偶者等」であれ、
就労自体は可能です。

一方、外国にいる外国人に対して日本の主権は及びません。
ですので、子が日本にいる場合には、
民法の扶養義務を果たすために「来日」する「義務」を課すことはできないでしょう。
扶養に関しては、>>114の通り、
扶養義務の準拠法に関する法律が適用されると思われますが。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

180:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/07 04:30:57 CRxJVKOx
ということで、まとめ人さん、
誤解させてしまったようで大変申し訳ありませんでした。

検討課題としては、とりあえず扶養と切り離して、
改正国籍法に基づき認知を受け日本人となった子を持つ外国人親について、

1 不法滞在歴のある場合の在留資格をどうするか
2 不法滞在歴がなく、認知後に来日した場合の在留資格をどうするか

ということになると思うのですが、
いずれも出入国管理及び難民認定法の問題だと思われます。

181:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/07 15:17:36 1jWvJCMS
>>164 ◆aGzgb/DTYc
外国人母の在留資格がどういったものに該当するのか?
という問題だと思いますが、
すくなくとも、子が未成年であることが前提であると感じます。
おそらく、法整備にそういった事細かな在留資格を盛り込むのは(様々なケースがありすぎるので)
運用上不可能だと思われますので、
現行の後手後手に回って、日本中不法残留者だらけを、容認してるってか、
ぜんぜん手が回らない、お手アゲ入管行政の裁量に委ねる。
というのが、オチだとおもわれます。あきらめましょう。(ノ∀`)アチャー


182:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/07 16:59:25 1jWvJCMS
wiki更新しました。
新国籍法における認知、子の幸せとは?
URLリンク(www14.atwiki.jp)

183:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/07 20:50:43 1jWvJCMS
wiki更新しました。
入管行政と不法滞在の検証
URLリンク(www14.atwiki.jp)

184:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 01:32:48 X84AKGSx
>>181-183
wikiまとめありがとうございます。
ご指摘通り、これまでの入管の対応としては、
不法滞在者でも日本人と婚姻関係にあったり、
日本人との間の子が未成年であったりする場合には、
在留資格を積極的に与えている印象があります。

入管のサイトを見て、その杜撰さに参っています。
サイトにあがっているのは不法滞在がバレたケースですが、
水面下にどれほど不法滞在者がいるのか…。
ただ現実問題としては、
不法滞在者を探し出すことは容易でないのでしょう。

もし私が不法滞在している外国人だったら、
とりあえず日本人と既成事実を作ってしまえば(・∀・)イイ!
という発想になるかと思われます。
今回の改正で、相手の日本人が独身である必要すらないことになりました。

185:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 01:51:57 X84AKGSx
でもとりあえず外国人親が不法滞在者であっても、子の人権保護の観点からは、
在留資格を与えざるを得ないということなのですね。

ところでもう一つ気になるのが、
偽装結婚の現状は今どうなっているかということです。
偽装結婚は、公正証書原本不実記罪(刑法157条)と、
出入国管理及び難民認定法違反の両方に該当します。

結局この法改正に関しては、
偽装認知の問題を詰めなければならないので、
頭を整理するためにも、問題点をあげるうえでも必要なことだと考えるのですが。
それにはまずは現状を把握したかったのですが、
ググってもよく分かりませんので、もう少し調べてみたいと思います。


186:文案まとめ人
09/01/08 02:05:41 UHqFi4lu
>>184
確認です。まとめwikiの
入管行政と不法滞在の検証
URLリンク(www14.atwiki.jp) については、
純血のフィリピン人家族の事案です。父、母、子、全てフィリピーの、です。
純血のフィリピン人家族の"子"でさえ、世論に同情を訴えれば、
法務当局の入管行政が揺らぐようならば、この国は終わりです。
国籍法での罰則規定の新設も、絵に描いたモチで、粘ることもなく、
ハーフの子の外国人母は、現地夫を呼び寄せ、不法滞在し放題、
その間、純血不法滞在夫婦の子が、日本語環境で育ち、
このような同情世論の署名を14,000も集め、法務大臣に突きつける様を
TBSがテレビニュースで垂れ流す前には、水間FAX爆撃など、灯篭の斧でしかありません。
ですが、せっかく14,000も署名を集めた努力はみとめ、特例として、
該当母国と連携し、当該退去者が、帰国後不利にならぬよう取り計らい、
手厚い加護のもとあたたかく退去させることが肝要と結論付けた次第です。乙。

187:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 02:07:08 X84AKGSx
関連して、偽装結婚についてもブローカーが跋扈しているようです。

偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共犯として処罰するのか
2 別個の犯罪として処罰するのか
という問題が出て来ます。

偽装結婚のブローカーは共犯として処罰されているようです。

参照:朝日新聞の記事を引用しているもの
URLリンク(www.bochao.jp)
同:産經新聞の記事を引用しているもの
URLリンク(www.bochao.jp)

188:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 02:22:10 GKmwimKH
>>186
リロードしていないうえ、連投規制に引っかかってしまいました。
まとめ人さんご指摘ありがとうございます。
書いていらっしゃる結論も妥当と考えます。

外国人の出入国は法で定められているはずなのに、
それが世論の感情によって左右されるのならば、
「法治行政」の終わり=日本は一種の無法地帯=日本オワタ(AA略)ですorz

法の存在理由の1つに、
行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、
このようなことにならないためです。
権利を与えたり、義務を免除する分には構わないではないか、
という反論もありえます。
けれども、
では署名を集めたら飲酒運転で人をひき殺した者が罰を与えられなくてもいいのか?orz

189:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/08 02:26:19 UHqFi4lu
>>187
要点のみ、要検証。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1  共同正犯
URLリンク(ja.wikipedia.org)
2  共謀共同正犯
URLリンク(ja.wikipedia.org)
3  上記共犯関係の公・私文書、電磁的公正証書などの、不実記載、偽造
   それらのブローカー行為のアングラマネーのロンダリング・脱税などのオマケの事案

・・・などが処罰の対象になるのではないでしょうか?
・・・以上の事項も、刑法解釈の専門家の登場を仰ぎたいです。


190:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/08 02:39:15 UHqFi4lu
>>188 寝る前に、端的に
日本という国の権力分立は、三権ではなく、四権です。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

難事権力者たるもの、マスコミをあなどることなかれ!(ノ∀`)アチャー

191:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 03:01:18 GKmwimKH
>>186,190
第四の権力、ですね。

そして、これは個人的意見ですが、
マスコミが偏向しているというのもあながち間違いではないでしょう。
また、不法滞在者を追い出すのはかわいそう、あるいは
のり子さんに国籍を与えないのはかわいそうとか、
世論が感情に走る面も否定できません。

彼らが「かわいそうだから滞在させてあげて」という民意は、
出入国管理及び難民認定法には反映されていません。
ですが、建前にしろ法には民意が反映されているのだから、
入管業務に従事する公務員は法を遵守する義務があるはずです
(憲法73条1号→国家公務員法98条1項)。
彼らがかわいそうなのであれば、署名では同法の改正を求めるべきで、
法を無視した特別扱いを求めるべきではなかったと思うのです。

192:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/08 03:27:13 UHqFi4lu
寝る前に気になる問いに私見を述べます。
『法の存在理由の1つに、
行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、・・・』

上記は逆に
『法の運用に関しては、
現場の行政裁量が現実です。(事件は現場で起こってるんだ!by青島俊作)』
・・・ただし、その権利を与えたり、奪ったり。義務を免除したり、課したり、
また、刑罰を科すか、見逃すか?というそのサジかげんが、
それを行政執行するそれぞれの個々の役人の、
使命感や愛国心や義務感という眼に見えない物差しによって遂行されている結果が、
この入管行政の有様であるともいえます。

また、おそらく、入管行政の現場では、それに対応できる、
人材も、予算も回してはもらっていないことでしょう。いいのは上だけ。(ノ∀`)アチャー

※行政裁量がゆるいほうに、楽なほうに流れる、
役人はノルマ達成の減点法が行動規範なので、積極的には取締りをしたくはないでしょう。
愛国心から、不法滞在者を摘発!ではなく、
通報があったから、芋づるの関係者だったから、
点数稼ぎで・・・etc・・・で、純血フィリピンおニャの子、13歳で、今日に至る。

田母神元航空幕僚長が主張される。
「日本がいい国だったと思えなきゃ、自衛隊は戦えない!」
麻生太郎の本音。
『だったら田母神、鎌倉幕府に逝け!(※1192作ろう鎌倉幕府)』
ってな漫才は、私の創作にしても、
自衛隊員という制服組の役人の田母神氏のこの発言は、
入管行政にも現出した我が国の行政(官僚)の、眼に見えにくい質としての、"志"の現状レベルを
わかりやすい言葉で表現した迷言(※自衛隊は原則、戦っちゃダメょ!)・・・名言でもあります。

>>191
あと、左派人権派の「かわいそう理論」は弱者救済に名を借りた扇動工作の常套手段でもあり、
短期間に14,000もの署名を集めることが可能であった背景に、組織的な臭いを感じます。
我々のブル氏や自民党員氏が集めたのでさえ1666であった。
URLリンク(www14.atwiki.jp)
その実力を比較したとき、彼女たちフィリピン弱者の背後には相当な組織力があるであろう可能性は、
指摘させていただきます。

193:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 05:03:26 GKmwimKH
>>192
「法治行政」の原則はもちろん建前です。
何から何まで法で定める訳にはいかないですし、
現場に裁量権があるのは当然ですので省略してしまいました。
入管行政に関するまとめ人さんの推測は当たっていると思います。
警察などだと、逆に交通違反者の摘発数をかせいだりすることもありますが。
愛国心の欠如がすべての元凶とは思いませんが、
田母神氏の件も象徴的ですね。

フィリピン弱者の背後の組織力は、
例の原告が最高裁まで戦う資金があったことでも伺い知れますね…

194:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 05:08:52 GKmwimKH
>>189
やはり刑法にもあまり詳しくないので、個人的意見です
(すみません…ではお前は何に詳しいのかと突っ込まないで下さいorz)。
ですので、誤りがあったらご指摘お願いします。

まず、偽装認知による国籍取得をした者は国籍法違反の罪(改正国籍法20条)
および、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の正犯です。
ブローカーを処罰するとしてその根拠は、上記の犯罪について

1 共同正犯(刑法60条)として処罰するのか(>>189 1)
2 従犯(幇助犯;同62条)として処罰するのか
3 共謀共同正犯として処罰するのか(同60条)(>>189 2)
として処罰するのかという問題が生じます。

共同正犯:2人以上で共同して犯罪を実行した者
幇助犯:正犯の実行を容易にした者
    幇助犯は正犯の刑を減刑した刑が科される(同63条)
共謀共同正犯:判例は2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、
       そのうちある者が共同の意思に基づいて実行したとき、
       自ら実行しなかった他の共謀者も共同正犯とするが、
       その場合の実行を行わなかった者

195:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 05:13:40 Dks4ru9J
まず、共同正犯か幇助犯かという問題については、
犯罪の共同実行があるかどうかという点で結論が分かれます。

犯罪の共同実行があったといえるためには、
実行行為の分担・意思の連絡(共同実行の意思)・共同犯罪の認識が必要。
殺人の実行にあたり、2名がお互い協力して殺す意思をもって、
1人が包丁で刺す間もう1人が押さえつけているような場合が共同正犯の典型例。
幇助犯の典型例は、その間見張り行為をしている3人目の者。

そこで、ブローカーに犯罪の共同実行があったと言えるかという点について。
国籍法違反の実行行為は、「虚偽の届け出」。
公文書不実記載罪の実行行為は、
「公務員に対し虚偽の申立てをして、戸籍に不実の記載をさせ」ること。
届け出行為を行う者は、子かその代理の親。

→ブローカーは届け出「行為」には関与しないのではないか?
 仲介行為をして金をもらえば、あとは知ったことではないのではないか。

したがって、幇助犯にあたるのではないかと考えられます。正犯より刑が軽くなる。

196:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 05:18:15 Dks4ru9J
では、共同実行行為がなくても共謀共同正犯に問えるか、という問題について。
共謀共同正犯とするためには、共謀に参加した者が実行に着手することと、
「実行」と評価できるだけの共謀関係
(=共謀の際「共同実行性」が認められるだけの重要な役割を果たしたこと/
判例の言葉によれば「意思を通じ人の行為をいわば自己の手段として犯罪を実現すること」)
が必要。
例えばやくざの親分が対立する組の組員を共謀して子分に殺害させた場合で、
犯罪現場には行かず実行行為は行わなかった親分が共謀共同正犯の典型例。

そこで、ブローカーが、
「虚偽の国籍取得届を出した者の行為を自己の手段として、
これらの犯罪を実現」したといえるかという点について。

→ブローカーの目的は国籍法違反という犯罪の実現というよりは、
 その仲介行為により得られる金銭ではないか?

したがって、共謀共同正犯とするには無理があると考えられます。
ただし、組織的に大量に違法な国籍取得者を出したような場合には、
認められる余地があると考えます。

参考文献:前田雅英『刑法総論講義〔第4版〕』411頁以下

197:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 05:29:07 Dks4ru9J
本スレに書かれていた法務省へ電凸した方の情報によれば、
ブローカーは共犯として処罰されるという回答を得られたようです。
これは広い意味の共犯(幇助犯・教唆犯を含む)であると私は解釈しました。
それでなくても正犯の刑は軽いとの批判があるのに加え、
ブローカーは最悪幇助犯としてさらに刑が軽くなってしまうおそれがある、
と考えます。

したがって、
4 仲介行為自体を別途犯罪として処罰する
方法が、ブローカーの跋扈を予防するために必要だと考えます。

上記とは無関係に、
仲介行為により得られた資金のマネロンの処罰は、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により可能、
所得税法違反(脱税)も処罰可能だと思います。

あとは、現実問題として摘発が可能かどうかという問題が残ります。

他の皆さんいかがお考えでしょうか。

198:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/08 06:56:42 Ky9K8W4a
もう1点追加させて下さい。
ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、
罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、
犯罪抑止力にはならないと思います。
そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。
または両方科すべき、でしょうか。

ところで、連投規制ばかりです。
えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか('A`)

199:エージェント・774
09/01/08 07:29:30 x37aqikf
不法滞在・中国人用の住居、日本人組織が200件契約か
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


200:エージェント・774
09/01/08 09:52:59 xR9aCmbQ
>>198
日記帳だなんて、とんでもない!
知識がないから議論に参加できないので、Romしています。
とても有意義な情報と思考をめぐらして下さり、ありがとうございます。

>>180
>いずれも出入国管理及び難民認定法の問題だと思われます

↓あらためて心配になりました。

【マスコミ】 「日本も、どんどん難民を受け入れよう。経済が厳しい時だが、就職先確保や日本語習得など地域は協力を」…朝日新聞★4
スレリンク(newsplus板)

201:エージェント・774
09/01/08 11:03:17 xR9aCmbQ
>>183
■カルデロンのり子さん問題

昨年、11月28日に入管広報に電話しました。
結論から言うと、「入管としては退去以外の方法はとれない」です。

・2年前に法務大臣からの特別在留は認められないとしている
・その件で最高裁国側勝訴
・お子さんが小さいので、「仮放免」適用(さもなくば、収容施設送り)
・自主帰国が基本
・出頭日に帰国意思がないことを確認
・なので、滞在を延長したが、強制退去になるだけ
・マスコミの報道は偏重だ

1/7滞在期限以降をしっかり見させていただきます。

202:エージェント・774
09/01/08 11:11:41 xR9aCmbQ
>>201
すみません!ageてしまいました。

203:エージェント・774
09/01/08 18:24:13 xR9aCmbQ
>>201自己レス訂正
×1/7滞在期限
◯1/14滞在期限

204:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/08 23:42:03 UHqFi4lu
>>164 ◆aGzgb/DTYcさんお疲れ様です。
検証の成果はをwikiにアップさせていただきました。
"偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪"
URLリンク(www14.atwiki.jp)

>>200、ID:xR9aCmbQさん、コテつけていただくと、検証の成果をwiki
にアップするとき助かります。ななしだと、どれが誰の書き込みだかわからないので、
よろしくお願いいたします。
それと、連絡必要ならばメール>>49参照して、くださいな。


205:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 02:25:16 EBpchbnK
>>201-203
情報ありがとうございます。
最近平日昼間は仕事か寝ているかどちらかなので、
電凸して下さる方にはとても感謝しています。
14日が期限なのですね。
私も注目します。

206:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 02:30:06 EBpchbnK
>>204
ありがとうございます。
wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。

ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、
当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、
ということを書くのを失念していました。
書かずもがなですが…
ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m

また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。
最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。
偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。

ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース
URLリンク(j.peopledaily.com.cn)

ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、
入管の調査をかいくぐったケース
URLリンク(specialnotes.blog77.fc2.com)

207:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 03:16:50 o94JkbZK
偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。
ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。
>>207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。
罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。

URLリンク(sankei.jp.msn.com)

罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、
偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、
あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。

・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること
・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、
 偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、
 子の人権問題であること
以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、
その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。
というのはいかがでしょうか。

208:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/09 10:38:51 q0dtzIC4
>> 164 ◆aGzgb/DTYc氏、おつかれさまです。
wikiに追加しました。
wikiページ下にはページビューがあります。
あなたのまとめた資料をその数だけの人が参考にしています。
・・・ということをはげみにしてみてくださいな。
あと、馬渡議員のブログにも、報告しておきました。
URLリンク(blog.mawatari.info)

209:200 ◆H6FmeUkOZ2
09/01/09 20:45:10 T11G1ZCw
>>204
>>200です。コテつけました。
m(_ _)m皆さま、よろしくお願いします。
お役に立てるほどの能力がなくて申し訳ないです。

210:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 20:52:19 o94JkbZK
>>208
ありがとうございます。お手数おかけしましたm(_ _)m

量刑についてです。
まず第一に、>>207に書いた理由により、
偽装認知は偽装結婚(公正証書原本不実記載罪;
5年以下の懲役または50万円以下の罰金)より違法性が高いので、
それを上回る刑を科すべきだと考えられます。

211:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 20:53:52 o94JkbZK
第二に、量刑に関しては、
偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)と、
公正証書原本不実記載罪の2つについて、これらの併合罪なのか牽連犯なのか、
という問題が生じます。
犯罪の構成要件が異なるからです。


併合罪:確定判決を経ていない2個以上の罪(刑法45条以下)
    この場合
    懲役→最も重い罪(5年)にその半分(2年半)を加えた期間が最長
       ただし、それぞれの合計(5+1=6年)を超えてはならない(同47条)
       ということは最長6年
    罰金→合計額以下(同48条1項)
       ということは70万円以下
    結論:6年以下の懲役または70万円以下の罰金

牽連犯:犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる場合(同54条1項)
    これは科形上一罪となり、最も重い刑となる
    結論:5年以下の懲役または50万円以下の罰金

212:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 20:56:48 IY6iJkAK
このケースが併合罪となるか、牽連犯となるかの違いは、判例によれば
1 抽象的牽連性
  罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係があること
2 具体的牽連性
  具体的に犯人がその関係においてその数罪を実行したこと
があれば、牽連犯、そうでなければ併合罪となります。
牽連犯の典型例は、空き巣(窃盗罪と住居侵入罪は目的と手段の関係にある)。
併合罪とされたものとして、
小学生の監禁中に着せる下着を万引きした事例があります。
逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪とされました(最高裁平成15年7月10日決定)。

したがって、
「違法に国籍を取得する行為と、戸籍に不実の記載をさせる行為が目的と手段の関係にあるといえるか」
についての判断が、量刑を左右することになります。
ここからは個人的意見ですが、このような場合、
国籍法違反を目的として、戸籍の不実記載をその手段とした、
と判断される余地があると私は考えます。
つまり、牽連犯として処罰され、
せっかく国籍法違反の罰を設けたのに、
公正証書原本不実記載罪の方が重いためそちらが適用され、
「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」
ということになるおそれがあると思います。

この点、他の皆さんいかがお考えでしょうか?

ちなみに、幇助犯の刑は刑法68条により、
正犯の半分に減刑されます(必要的減刑です)。

213:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 20:58:55 IY6iJkAK
>>209
ありがとうございます。
私の日記帳状態でなくなって嬉しいです。
よろしくお願い致します。

214:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 21:02:46 Dt+2cnY4
>>211
自己レス訂正です。

×科形上一罪
○科刑上一罪

失礼しました。

215:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 21:06:17 Dt+2cnY4
結局のところそれで何を言いたいのかと申しますと、
国籍法違反については、
公正証書原本不実記載罪の刑より重くしなければ意味がないのではないか、
ということです。

216:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 21:18:41 r/wmjF86
最後に、量刑は裁判官による情状酌量の余地があります。
必ずしも最も重い刑が科されるとは限りません。

しかも、仮に併合罪として処罰されたとしても、
情状酌量により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされた場合、
執行猶予がつく可能性があります(刑法25条1項)。←重要

連投失礼いたしました。

217:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/09 22:14:07 q0dtzIC4
連投おつかれさまでした。

今夜も、馬渡議員ブログ1getできました。
URLリンク(blog.mawatari.info)
おやすみなさい。

218:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/10 08:12:36 f4jJ56on
>>217
お疲れさまです。

量刑について追記させて下さい。
法務省に電凸された方の情報によれば、
併合罪となるという回答が得られているようです。
ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。

また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、
ではどの程度の刑にすればいいのか?

そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、
以下他の犯罪に対する刑の参考です。

・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条)
・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等)
 →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項)
・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項)
・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項)
・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項)
・入管法違反
 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金
  またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条)
・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)

皆さんのご意見はいかがでしょうか。


219:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/10 08:28:18 f4jJ56on
で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、
私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、
これから考えたいと思っています。
そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、
その条文を吟味したいと思います。
現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、
以下改正部分を書き出します。

なお、ファイルは以下からダウンロードできます。
URLリンク(search.e-gov.go.jp)

220:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/10 08:48:54 xEHKPs7m
国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋

1条4項(改正)
 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
    出生の年月日および場所、住所並びに男女の別  

1条5項(新設)
 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが
 できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、
 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の
 添付を要しないものとする。
 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本
    又は全部事項証明書
 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の
    渡航履歴を証する書面
 5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料

1条6項(新設;再取得の場合)
 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる
 書類を添付しなければならない。

■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項
■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している
        署名押印とされる部分をを署名と改正
        昭和59年改正の経過措置の届出についての調整

221:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/10 09:00:37 xEHKPs7m
施行規則の条文をわざわざあげたのは、
規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。
あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。

なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。
URLリンク(www.moj.go.jp)

前後しますが、今後の検討課題として、
偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、
経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、
経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。

これから考えをまとめ、頭を整理します。
何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m

222:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/10 14:33:42 nKps9WbH
流れぶった切りで失礼します。

実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法
3条違憲判決の特集があったようです。
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)


>>218
どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている
請願を参考にするのが良いと思います。

といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ)
が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが…

223:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/10 23:39:00 VnMKOs39
>>222
ありがとうございます。
アクセスできるようになったら確認してみますね。

224:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/11 01:45:55 MbF7fVNI
さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。
URLリンク(www14.atwiki.jp)

1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか
2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか
  (検体のすり替え等の可能性を含む)
3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか
  URLリンク(www.komei.or.jp)
4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか
  URLリンク(www.jcp.or.jp)
  (国による個人情報の管理の問題を含む)
5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、
  国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか

他にありますでしょうか?

225:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/11 12:08:01 kDT6Jhbx
簡単に考えましょう。
量刑に関しては、
偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、
というのは、あまりにも軽すぎます。
というより、新設されたその罰則、国籍法違反の罪は、
認知した日本人父だけに適用されるものでは?
・・・(ノ∀`)アチャー
私にはずいぶんと片手落ちな罰則に思えてなりません。
その偽装認知の当事者の子と、その外国人母に対する罰則は?処分は?
どういったものが新設されているのか?ねぇーよ、どこにも、そんなの!!orz
私ならば偽装認知の当事者、関与者としてのこれら母子の、母国への国外退去・強制送還を
国籍法違反の罪の法文に盛り込みます。
※改正国籍法に新設された罰則は以下ですが、
第二十条
 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

例えば、これに

3 一項の規定により偽装認知された子とその親は、一定期間内に国外退去させる。

でも、この罪で、偽装認知された子が"かわいそう"とかいわれて、14,000通の嘆願書だらけに、
なったりなんかして・・・(ノ∀`)アチャー

226:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/11 12:38:01 kDT6Jhbx
説明補足です。
※偽装認知が決まったことで、その母子は、滞在理由がなくなります。
ただし、現行の入管法規で、国外へ退去してもらう、させられるだけの法律が思い浮かびませんし、
どういった法律がこれらの事件に適用できるのか、入管法に不明な私にはわかりません。
偽装認知母子が、"善意の被害者を装う"ことも、可能性としては否定できません。
『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ~い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー
素人の私でも理解できるように、

             "国籍法の罪は国籍法で裁く!"

                                    という基本戦略によって、

新設された改正国籍法の罰則に盛り込むことを提案してみました。



227:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 00:47:24 nTfQrL5V
>>225
出入国管理及び難民認定法62条2項により、
法務局の職員(これに限らず公務員一般)は不法滞在者の存在を知った場合、
入管に通報する義務があります。

URLリンク(law.e-gov.go.jp)

通報を受けて、入管職員が強制退去を願うということになります。

虚偽の届出であったことが判明した場合、
1 子→国籍取得できず→すなわち外国人→入管法上不法滞在となる可能性
   →法務局職員はそれを知る「はず」→通報

2 外国人母
 →虚偽の届出をしたのだから、
  少なくとも合法的に滞在しているかどうかくらいは調べるのではないか?
 →不法滞在発見→通報

いずれも「希望的観測」ですがorz

228:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 01:12:47 nTfQrL5V
ともあれ、ごく常識的に考えて、国籍取得届が虚偽のものであると分かったら、
いくら手抜きの法務局員といえど、
外国人母と子の滞在歴やビザについて調べるのではないかと思うのですが。
そうでなければ、
入管法にわざわざ公務員による通報義務を設けた意味がありません。

ですが、まとめ人さんのご指摘通り、
国籍法にそのような規定があってもいいですが、
どちらかというと、
入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、
調査権限等の観点からはいいかも知れません。

229:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/12 02:05:41 6IqIyyae
>>228 寝る前に。
「入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、
調査権限等の観点からはいいかも知れません。 」
・・・いっけん、なるほど、ザ・World・・・時は止まるby Jojo、ですが。

私としては、"入管法ではなく国籍法に明記すること"によって、
この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての

"覚悟&意思表示としてのインベーダーへの警告"

って意味においても、国籍法に明記すべきでつ(`・ω・´) シャキーン

230:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 04:25:43 UIoqV+2K
>>225
追記させて下さい。
罰則は、
>認知した父親のみに適用される
とは限らないと思います。

国籍法の罰則20条2項で刑法2条を引っ張って来ています。
刑法2条は国外犯の規定です。
つまり、在外公館や大使館での虚偽の届出も罰する趣旨です。
これは、外国人母が外国で行うことが想定されていると思います。

また、出生証明書、親子関係を証明する資料等の届出の書類を準備するのに、
母親も関わっていたら、それは虚偽の届出の共同正犯にあたります。
外国人母がどこにいようと処罰の対象になるでしょう。

もちろん国外退去はそれとは話が別なのですけれども。

231:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 04:30:00 UIoqV+2K
ところで、DNA鑑定についてあれこれ書く前に。
本スレでは既出だと思いますけれども、
正論2月号に、日大百地教授が
「改正『国籍法』が日本を溶解させる」という文を寄稿されています。
その要旨をあげさせて頂きます。

232:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 04:47:45 EjeHDlfH
要旨のみ。
■公明党が一貫して主導したものである
■疑問だらけの最高裁判決が発端
 ・子はすでにフィリピン国籍を持っていた
 ・8条1号での簡易帰化ができたケースであった
 ・背後には代理人弁護士を含む組織的な支援者がいたことは想像に難くない
 ・国家の「主権」にかかわる「国籍付与」の問題を「人権」問題と混同したうえ、
  日本人男性の「認知」だけで「国籍付与」を認めてしまった疑問の多い判決
■「国籍付与」は「主権」の問題、「人権」とは別
 ・外国人に対する「国籍付与」は、「主権(統治権)」の行使であって、
  国際法上、国家はその決定する範囲の者に国籍を付与する権限を持つものとされてきた
 ・つまり、「国籍の取得」は「人権」でも「権利」でもないから、
  外国人がわが国に対して「日本国籍の取得」を権利として要求することはできるはずがない
 ・「入国の自由」や「在留権」が外国人に保障されていないことからも明らか
 ・したがって、国籍付与については、「主権行使」の問題として、
  国会が原則として自由に決定できるから、その限りで「人権」にかかわる
  「差別問題」は生じない;DNA鑑定の採用も同様
 ・仮に人権問題であったとしても、「合理的理由」さえあれば、
  外国人に対する「特別扱い」は憲法違反とはならない
 ・したがって、偽装認知を避けるため必要性と合理性が認められる限り、
  (DNA鑑定採用には)憲法違反の問題は生じない
 ・国籍法3条1項を意見とした判決の理由にも問題がある
  「家族生活や親子関係に関する意識の変化」
  「非嫡出子の増加等の親子関係の実態の変化」
  には、何ら具体的、実証的根拠がない
 ・「認知」のみで国籍取得を認めてしまうと、日本社会とまったく無縁の
  外国人にまで日本国籍を付与してしまうことになり、
  国籍法の基本原理に反する

233:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 05:05:43 EjeHDlfH
■最高裁判決から「逸脱」した国籍法改正
 ・最高裁判決では「嫡出子」と「非嫡出子」を「差別」することの
  違憲性が問われただけにも関わらず、
  「認知」を国籍取得要件としてしまったため、
  「条文上」は「実子」でなくても(日本人の血を引いていなくても)、
  「日本国民である男性」が「認知」さえすれば、
  日本国籍の取得が可能であるとの誤解を招く恐れが出てきた  
 ・最高裁判決に忠実に従うなら、3条は
  「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子並びに
   父又は母の認知により非嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの
   (日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に
   日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、
   又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、
   日本の国籍を取得することができる。」とすべきではなかったか
   =実子でなければ認知できないことを条文上明らかにしておくべきであった
■「偽装認知」防止のために
 ・法律上「実子」以外の子に対する「認知」は無効であるといっても、あくまで法律上のこと
 ・実際には実子でなかったとしても、「認知」によりその子は「嫡出子」となりうる
 ・仮に「偽装認知」がなされたとしても、それを「無効」として争う利害関係者が現れなければ、
  実際問題としてその「認知」は有効なものとして通用する
 ・実際に血のつながりがあるかどうかは別として、「父のわからない子」が
  真実「自分の子」であると信じて疑わない場合には、
  その男性が「認知」することができる
  →その子が「実子」でなければ法的に「認知」は「無効」であるが、
   実際は反証がない限りその認知は有効なものとして通用してしまう
  →男性が悪意から認知してしまった場合にも、
   「偽装認知」がそのまま通用してしまうので、防止しなければならない
 ・したがって、条文上だけでも「認知」は「実子」に限定すべき
  →「子」ではなく「実子」を意味する「非嫡出子」との文言にすれば、
   「偽装認知」の一定の歯止めになりうる
 ・諸外国との比較(略)


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