09/01/16 01:04:03 dkJ86VLa
200さんに限らず、私のレスにおかしい点がありましたら、
ご指摘よろしくお願い申し上げます。
>>254にも書きましたが、
施行規則1条5項5号に、「その他実親子関係を認めるに足りる資料」
との文言が入っていることから、
認知による国籍取得の場合でも、
実の親子関係(血縁関係)があることを前提としていると解釈できます。
以下、DNA鑑定と「差別」についての検討です。
DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ?
URLリンク(www.komei.or.jp)