08/11/21 15:52:09 3+4iEFR3 BE:352103055-PLT(75831)
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理由:血統主義に反する虚偽申請
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する
虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を助長する恐れがあります。
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改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と
認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は
血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
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改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
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理由:子に対する人権侵害の恐れ
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が
特別在留資格(以下資格)を得るために子を利用するなどの人権侵害の恐れがあります。
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日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害の恐れがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
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子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
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理由:罰則が甘い
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。
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もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
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理由:仲介行為の存在
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。
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諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
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理由:組織的犯罪の存在
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
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26:エージェント・774
08/11/21 15:53:26 3+4iEFR3 BE:760542269-PLT(75831)
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結果:実質的調査
よって、認知による国籍取得は、実質的調査をし、
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結果:DNA鑑定
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
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申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で導入実績が十分ある「DNA鑑定による
血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
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結果:居住実態の調査
外国人親の居住実態を十分に調査し、
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結果:在留資格取得に制限
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
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よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、
外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、
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結果:不法滞在歴がある場合は強い制限
よって、日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
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特に外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、強い制限を求めます。
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結果:罰則の強化
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
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偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または
50万円以下の罰金」とすることを求め、虚偽申請によって取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
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結果:違反時の国籍の無効
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
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結果:仲介行為への罰則の明記
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。
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「虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
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結果:施行の凍結と改正と再審議を求める
なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。
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結果:再審議と改正を求める
国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。
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27:エージェント・774
08/11/21 18:31:54 3+4iEFR3 BE:690121477-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
理由:血統主義に反する虚偽申請
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する
虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を助長する恐れがあります。
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改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と
認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は
血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
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改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
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簡易版
改正された国籍法3条では、国籍法の趣旨である父または母が日本人であるという血統主義に反する認知が行われる恐れがあります。
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理由:子に対する人権侵害の恐れ
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が
特別在留資格(以下資格)を得るために子を利用するなどの人権侵害の恐れがあります。
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日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害のおそれがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
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子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
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簡易版
外国人の親が特別在留資格を得るために子どもを利用するなどの人権侵害を防止できません。
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理由:罰則が甘い
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。
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もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
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簡易版
改正された国籍法3条では罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金と軽いので、虚偽の申請を抑制できないおそれがあります。
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理由:仲介行為の存在
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。
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諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
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簡易版
海外では、今回改正されたのと同様の国籍法によって、虚偽の申請をあっせんするブローカーや、組織的な犯罪が問題となっています。また、違法なあっせんによる収益は暴力団の資金源となる可能性もあります。
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理由:組織的犯罪の存在
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。